○鰺ヶ沢町議会映像配信に関する要綱

令和3年5月31日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、町民に分かりやすい開かれた議会を実現するため、鰺ヶ沢町議会(以下「議会」という。)の会議の映像配信の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 映像配信 議場の設備を用いて会議の模様を撮影した映像及び音声を公開することをいう。

(2) ライブ配信 映像撮影と同時に庁舎内のモニターテレビで公開するこという。

(映像配信の種類)

第3条 映像配信の種類は、ライブ配信とする。

(映像配信の実施)

第4条 ライブ配信を行う会議は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第1項に規定する定例会及び臨時会とする。ただし、議長が必要と認めたときは、その他の会議についてもライブ配信を行うことができる。

(映像配信の内容)

第5条 ライブ配信は、原則として会議の開会から閉会までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、配信しない。

(1) 地方自治法第115条第1項の規定により秘密会が開催されたとき。

(2) 議長が会期中の配信しない日をあらかじめ決定したとき。

(3) その他議長が特別の理由があると認めたとき。

(著作権)

第6条 記録情報の著作権は、鰺ヶ沢町議会に帰属するものとする。

(庶務)

第7条 映像配信に関する庶務は、議会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、映像配信に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

鰺ヶ沢町議会映像配信に関する要綱

令和3年5月31日 議会訓令第1号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第1編 会/第2章
沿革情報
令和3年5月31日 議会訓令第1号