○鰺ヶ沢町表彰条例

令和3年9月15日

条例第23号

鰺ヶ沢町表彰条例(昭和63年条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、町民又は町に特別な縁故のある者で社会の進展、文化の興隆又は町の振興発展に貢献し、その功績が顕著な者の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類及び範囲)

第2条 表彰の種類及び範囲は、第3条第4条及び第5条に定めるとおりとする。

(名誉町民)

第3条 広く社会の進展又は文化の興隆に貢献し、郷土の誇りとして町民が尊敬する者に対し、鰺ヶ沢町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

2 名誉町民は、町長が議会の同意を得て表彰する。

(功労褒賞)

第4条 社会経済、福祉及び地方自治等社会の振興発展に寄与しその功績が優れている者で、次の各号の一に該当する者に対し、鰺ヶ沢町功労褒賞(以下「功労褒賞」という。)を贈る。

(1) 町長として8年以上在職した者

(2) 町議会議員として12年以上在職した者

(3) 副町長として12年以上、又は教育長として9年以上在職した者

(4) 公選(議会の選挙を含む)及び議会の同意を得て選任された各種委員として16年以上在職した者

(5) 消防団長として12年以上在職した者

(6) 社会経済、福祉及び地方自治等の振興発展に寄与し、その功績が特に優れている者

(7) 町民又は町に特別な縁故のある者で社会の進展、文化の興隆に寄与し、町の名誉を著しく高めた者

(善行賞)

第5条 次の各号の一に該当する者のうち、功績顕著なものについて鰺ヶ沢町善行賞(以下「善行賞」という。)を贈る。

(1) 自己の危難をかえりみず人命を救助した者

(2) 火災、風水害その他の災害に際し特に尽力し、又は治安の維持に特に貢献した者

(3) 地域社会に貢献した者

(4) 公益のため町に対し、別に規則で定める額以上の金品を寄附した者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町の名誉を著しく高揚した者

(在職年数の計算)

第6条 功労褒賞において、在職年数はそれぞれの職務に在職した期間について月を単位として計算し、それぞれの在職年月数を合算して得た年月数とする。この場合において、合算年月数に6月以上の端数が生じた場合は、1年とする。

2 前項に規定する年数の計算は、毎年4月1日を基準日とし、就任又は就職した日の属する月をもって起算する。

(在職年の換算)

第7条 別に規則で定める職歴を有する者については、功労褒賞の表彰を受ける者に限りその者が有する在職年月数に当該在職換算率を乗じて得た年月数を合算する。

(欠格条項)

第8条 次の各号の一に該当する者については、第3条第4条及び第5条までの規定にかかわらず表彰は行わない。

(1) 刑罰を受けた者であって、その執行猶予期間等を経過しない者

(2) 起訴されている者

(3) その他表彰することが不適当と認められる者

(表彰の方法)

第9条 表彰を受ける者に対しては、別に規則で定める表彰状等を贈呈する。

2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、これを遺族に贈る。

(待遇)

第10条 名誉町民の表彰を受けた者に対しては、次の各号に掲げる待遇を与えることができる。

(1) 町が行う式典に招待すること。

(2) 死亡したときは、弔慰金及び弔詞を贈ること。

(3) その他町長が必要と認める待遇

(表彰の期日)

第11条 表彰は、別に規則で定める期日に行う。

(表彰審査会)

第12条 町長は、表彰に関する事項について審査させるため、鰺ヶ沢町表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、公平、かつ、適正な審査を行うものとする。

3 審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(名簿登録)

第13条 表彰された者の氏名は、表彰者名簿に登録して保存する。

(称号の取消し)

第14条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為によって著しくその名誉を失墜し、町民の尊敬を失ったと認められるときは、町長は、議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉町民の称号を取り消された者は、その取消しの日から第10条の規定によって与えられた待遇を受ける権利を失う。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の鰺ヶ沢町表彰条例の規定により表彰を受けている者は、この条例の相当規定により表彰を受けた者とみなす。

3 現にその職にある者は基準の年数を適用する。

鰺ヶ沢町表彰条例

令和3年9月15日 条例第23号

(令和3年9月15日施行)