○鰺ヶ沢町産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和3年9月15日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、鰺ヶ沢町産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例(令和3年条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請等)

第2条 条例第4条第1項の申請書の様式は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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鰺ヶ沢町産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

令和3年9月15日 規則第22号

(令和3年9月15日施行)

体系情報
第3編 務/第6章 務/第1節
沿革情報
令和3年9月15日 規則第22号