○鰺ヶ沢町産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
令和3年9月15日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例(令和3年条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
○鰺ヶ沢町産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
令和3年9月15日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、鰺ヶ沢町産業振興促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例(令和3年条例第22号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
令和3年9月15日 規則第22号
(令和3年9月15日施行)
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