○鰺ヶ沢町成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和3年7月13日
訓令第42号
鰺ヶ沢町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成27年訓令第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)で定める成年後見制度の利用について、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、成年後見制度利用支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 法第7条に規定する後見開始の審判、法第11条に規定する保佐開始の審判又は法第15条第1項に規定する補助開始の審判(以下「後見等開始の審判」という。)を請求する者が負担する費用(以下「審判請求費用」という。)の助成の対象者は、後見等開始の審判を請求した者とする。ただし、審判の対象者が助成申請時に町内に住所又は居所を有し、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者
(2) 資産、収入等の状況から前号に準ずると認められる者
(3) その他審判請求費用を負担することが困難であると町長が認める者
(助成対象費用及び報酬)
第3条 町長は、次の各号に掲げる費用及び報酬の全部又は一部について、予算の範囲内で助成することができる。
(1) 審判請求費用 収入印紙代、郵便切手代、診断書料、鑑定料及びその他費用
(2) 後見人等報酬 家庭裁判所が決定した報酬額
(住所地特例者等の取り扱い)
第4条 次の各号に掲げる者に対する助成の可否は、その者に対する他の市区町村からの助成又は給付の状況等を考慮し、関係市区町村と協議の上、町長が決定する。
(1) 町内に住所を有する者のうち、町内の施設等への入所又は入居等に伴う町への転入により、介護保険の保険者、国民健康保険の保険者、生活保護法による保護の実施機関若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による給付の決定機関(以下「介護保険の保険者等」という。)のいずれかが町以外の自治体となっている成年後見制度利用者
(2) 町内に住所を有しない者のうち、町外の施設等への入所又は入居等に伴う町からの転出により、介護保険の保険者等のいずれかが町となっている成年後見制度利用者
(被後見人等死亡後の報酬助成)
第6条 後見人等報酬に係る助成の受給資格者が死亡した場合において、その者に助成すべき助成金で、助成しなかったものがあるときは、前条の規定により申請することができる。
2 前項の規定により助成すべき助成金の額は、遺留財産で不足する金額とし、予算の範囲内で助成するものとする。
(助成の可否及び助成金の額の決定)
第7条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し助成の可否及び助成金の額を決定するものとする。
2 町長は、助成の可否を決定したときは、速やかに助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の請求)
第8条 助成金の交付の決定を受けた者は、助成金交付請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。
(成年後見人等の報告義務)
第9条 助成金の交付を受けた被後見人等の成年後見人等は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(1) 被後見人等の収入及び資産状況に変化があったとき。
(2) 被後見人等が死亡その他の理由により成年後見等が終了したとき。
(3) 成年後見人等に異動又は変更があったとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(助成金の返還)
第10条 町長は、助成金の交付を受けた者が、次に掲げる事由に該当する場合は、既に交付した助成金に相当する額を返還させることができる。
(1) 審判請求費用又は後見人等報酬に係る助成に関し、虚偽の申出をしていたとき。
(2) 助成金を審判請求費用又は後見人等報酬以外の目的に使用したとき。
(3) その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(委任)
第11条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。なお、後見人等報酬に係る費用の助成上限額は、同年3月以前の月分については、従前の例による。