○鰺ヶ沢町感謝状贈呈要綱
令和3年10月1日
訓令第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町政発展に寄与し功績のあった者(団体を含む)に感謝状を贈呈することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 感謝状は、次の各号に該当する者に対し、町長が贈呈する。
(1) 民生委員、国民健康保険事業の運営に関する協議会委員、その他任期2年以上の各種委員及び行政連絡員(以下「各種委員等」という。)で、10年以上在職した者
(2) その他町長が特に必要と認める者
(期間の通算等)
第3条 前条第1号に定める各種委員等の在職期間の算定において、継続しない在職期間がある場合はこれをすべて通算し、6月以上の端数を生じたときは、これを1年とする。
(被贈呈者の決定)
第5条 被贈呈者の決定は、前条の規定による推薦に基づき、町長が行う。
(贈呈)
第6条 感謝状の贈呈は、町長が随時行うものとする。
2 被贈呈者が故人であるとき、又は被贈呈者が感謝状の贈呈前に故人となったときは、その遺族に当該故人に対する感謝状を贈呈することができる。
3 感謝状の贈呈については、同一の個人又は団体に対し、回数に制限なくできるものとする。
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。