○鰺ヶ沢町感謝状贈呈要綱

令和3年10月1日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町政発展に寄与し功績のあった者(団体を含む)に感謝状を贈呈することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 感謝状は、次の各号に該当する者に対し、町長が贈呈する。

(1) 民生委員、国民健康保険事業の運営に関する協議会委員、その他任期2年以上の各種委員及び行政連絡員(以下「各種委員等」という。)で、10年以上在職した者

(2) その他町長が特に必要と認める者

(期間の通算等)

第3条 前条第1号に定める各種委員等の在職期間の算定において、継続しない在職期間がある場合はこれをすべて通算し、6月以上の端数を生じたときは、これを1年とする。

(推薦)

第4条 第2条に定める各種委員等の長は、同条に該当する者があると認めるときは、町長に推薦するものとする。

2 前項の規定による推薦は、感謝状贈呈推薦書(別記様式)により行うものとする。

(被贈呈者の決定)

第5条 被贈呈者の決定は、前条の規定による推薦に基づき、町長が行う。

(贈呈)

第6条 感謝状の贈呈は、町長が随時行うものとする。

2 被贈呈者が故人であるとき、又は被贈呈者が感謝状の贈呈前に故人となったときは、その遺族に当該故人に対する感謝状を贈呈することができる。

3 感謝状の贈呈については、同一の個人又は団体に対し、回数に制限なくできるものとする。

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

鰺ヶ沢町感謝状贈呈要綱

令和3年10月1日 訓令第46号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章
沿革情報
令和3年10月1日 訓令第46号