○『鰺ヶ沢町男女共同参画推進プラン』策定専門部会設置要綱

平成23年8月1日

訓令第35号

(設置)

第1条 男女共同参画社会推進の指針となる『鰺ヶ沢町男女共同参画推進プラン』の策定業務を円滑かつ効果的に進めるため、『鰺ヶ沢町男女共同参画推進プラン策定専門部会』(以下「専門部会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 専門部会は、別表に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(任務)

第3条 専門部会は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 計画(案)作成に関すること。

(2) その他目的を達成するため必要な事項に関すること。

(会議)

第4条 専門部会は、必要に応じ政策推進課長が招集し、政策推進課長が議長となる。

2 政策推進課長は、必要があると認めた場合は、構成員以外の者の出席を求め意見及び説明を求めることができる。

(策定担当者委員会)

第5条 専門部会は、専門部会内に策定担当者委員会を設け、計画(案)に対する意見を求めることができる。

(事務局)

第6条 専門部会の事務局は、政策推進課に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

(令和3年訓令第48号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

総務課長、政策推進課長、農林水産課長、ほけん福祉課長、学校教育課長、社会教育課長

『鰺ヶ沢町男女共同参画推進プラン』策定専門部会設置要綱

平成23年8月1日 訓令第35号

(令和3年10月5日施行)

体系情報
第4編 町民生活/第4章 町づくり
沿革情報
平成23年8月1日 訓令第35号
令和3年10月5日 訓令第48号