○『鰺ヶ沢町男女共同参画推進プラン』策定専門部会設置要綱
平成23年8月1日
訓令第35号
(設置)
第1条 男女共同参画社会推進の指針となる『鰺ヶ沢町男女共同参画推進プラン』の策定業務を円滑かつ効果的に進めるため、『鰺ヶ沢町男女共同参画推進プラン策定専門部会』(以下「専門部会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 専門部会は、別表に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(任務)
第3条 専門部会は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 計画(案)作成に関すること。
(2) その他目的を達成するため必要な事項に関すること。
(会議)
第4条 専門部会は、必要に応じ企画観光課長が招集し、企画観光課長が議長となる。
2 企画観光課長は、必要があると認めた場合は、構成員以外の者の出席を求め意見及び説明を求めることができる。
(策定担当者委員会)
第5条 専門部会は、専門部会内に策定担当者委員会を設け、計画(案)に対する意見を求めることができる。
(事務局)
第6条 専門部会の事務局は、企画観光課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成23年8月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第48号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第17号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
総務課長、企画観光課長、農林水産課長、ほけん福祉課長、学校教育課長、社会教育課長 |