○鰺ヶ沢町立小中学校事務の共同実施運営要綱

平成20年2月29日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町立小中学校において、共同で事務を処理する組織的な体制を整備し、適正、効率かつ機動的な学校事務執行体制の確立を図るとともに、教員が担当する事務の負担を軽減し、教員が児童及び生徒と触れ合う時間を確保してきめ細かな学習指導の支援を推進するため、共同実施の組織及び運営の在り方について定めることを目的とする。

(組織)

第2条 共同実施の組織は、鰺ヶ沢町における中学校区を基本として組織し、鰺ヶ沢町教育委員会(以下「鰺教委」という。)が指定する拠点校と協力校に勤務する事務職員をもって構成する。

2 共同実施の組織にリーダー及びサブリーダーをおき、総括事務主幹あるいは事務主幹の中から教育長が指名する。

3 サブリーダーは、リーダーを補佐するとともに、リーダーに事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(企画検討委員会の設置)

第3条 鰺教委は、共同実施を円滑に推進し目的を達成するために、企画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会では、目的達成のために必要な業務について検討する。

3 委員会は、各校の校長あるいは教頭、教務主任、事務職員及び教育委員会担当職員をもって構成する。

(業務)

第4条 共同実施の組織において次の業務を行うものとし、その業務に応じて集中処理、共同処理あるいは相互支援するものとする。

(1) 効率的な事務処理に関すること。

(2) 委員会で定めた事務処理に関すること。

(3) 学校運営に資する事務処理に関すること。

(運営)

第5条 リーダーは、目的達成のため当該地区における実践計画を立案するものとする。

2 リーダーは、共同実施実践の円滑な運営のため、当該地区の学校長との連絡調整に努めるとともに、鰺教委の指示を受けるものとする。

3 各地区の共同実施組織の事務職員は、その運営を円滑に遂行するため、当該地区の学校事務等を兼務できるものとする。ただし、その業務は、第4に定める業務内容とする。

(秘密を守る義務)

第6条 各校の事務職員は、業務上知り得た個人情報等の秘密を他に漏らしてはならない。当該地区における共同実施の組織を退いた後も、また、同様とする。

(服務)

第7条 共同実施の業務を行うため学校間を移動する等、勤務場所を離れる場合は、公務旅行とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、共同実施の運営に関する必要な事項は、鰺教委が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町立小中学校事務の共同実施運営要綱

平成20年2月29日 教育委員会訓令第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第15編 育/第1章 政/第1節 委員会
沿革情報
平成20年2月29日 教育委員会訓令第1号