○鰺ヶ沢町手話言語条例

令和4年3月12日

条例第1号

手話は、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語である。ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として、手話を大切に育んできた。

しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや手話を使用してコミュニケーションを図る環境が整えられてこなかったことから、ろう者は、多くの不便や不安を感じながら生活してきた。

こうした中、障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、手話が言語であることが位置付けられ、手話に対する理解は広がりつつある。

このような状況から、鰺ヶ沢町では、手話が言語であることを理解し、ろう者が手話をしやすい環境づくりを推進することにより、お互いを尊重し、支え合い、安心して暮らすことができる地域共生社会を実現するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及び普及について、基本理念を定め、町の責務、町民及び事業者の役割を明らかにすることで、お互いを尊重し、支え合い、安心して暮らすことができる地域共生社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ろう者 手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。

(2) 町民 町内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

(3) 事業者 町内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 手話の理解及び普及は、ろう者が手話により意思疎通を図る権利を有することを尊重し、全ての人々がお互いを理解し、人格と個性を尊重し合うことを基本として行わなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、基本理念にのっとり、手話への理解の促進と普及を図り、手話を使用しやすい環境を整備するため、施策を講ずるものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する町の施策に協力するよう努めるものとする。

2 ろう者は、町の施策に協力するとともに、手話の理解及び普及に努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する町の施策に協力するよう努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、ろう者が働きやすい環境の整備に努めるものとする。

(施策の推進)

第7条 町は、次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 手話の理解及び普及のための施策

(2) 手話による意思疎通や情報を得る機会の拡大のための施策

(3) 手話通訳者、手話奉仕員等の確保、養成及び支援のための施策

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策

2 町は、前項の規定による施策を推進するときは、ろう者の意見を聴くよう努めるとともに、県、その他の関係機関及び関係団体と相互に連携し、及び協力するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町手話言語条例

令和4年3月12日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
令和4年3月12日 条例第1号