○鰺ヶ沢町議会災害対策会議設置要綱
令和3年12月20日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町議会が鰺ヶ沢町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)と連携を図り、鰺ヶ沢町議会議員(以下「議員」という。)が町民の安全確保と災害復旧に向け、迅速かつ適切な災害対策活動ができるよう必要な事項を定めるものとする。
(対策会議の設置)
第2条 鰺ヶ沢町議会議長(以下「議長」という。)は、町域に大規模な災害が発生し、町対策本部が設置されたときは、鰺ヶ沢町議会災害対策会議(以下「対策会議」という。)を設置することができる。
2 対策会議は全議員をもって構成する。
3 議長は、対策会議を統括する。
4 鰺ヶ沢町副議長(以下「副議長」という。)は議長を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代理する。
(所掌事務)
第3条 対策会議は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 議員の安否及び居場所の確認
(2) 災害情報等の集約及び議員への情報提供
(3) 町対策本部への情報提供
(4) 議会対応についての協議
(5) その他、対策会議が必要と認める事項
(職務代理)
第4条 議長又は副議長が対策会議を統括できないときは、議会運営委員長、総務文教常任委員長、産業建設常任委員長の順に従い、それぞれの職務を代理する。
(議員の対応)
第5条 議員の対応は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自らの安否及び居場所又は連絡場所を対策会議に報告すること。
(2) 対策会議から知り得た正確な災害情報を町民に対し積極的に提供すること。
(3) 自身の安全を最優先した上で、被災地及び避難所等で情報収集を行い、必要に応じて対策会議に報告すること。
(議会事務局の対応)
第6条 議会事務局の対応は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務局長は、町対策本部の会議等に出席し情報収集に努めるとともに、対策会議へ情報提供を行う。
(2) 事務局職員は、対策会議の事務に従事する。
(対策会議の場所)
第7条 対策会議は、本庁舎委員会室1、2に置く。
2 本庁舎が使用できないときは、町対策本部と協議し議長が別に定める。
(対策会議の解散)
第8条 対策会議は、町対策本部が廃止されたとき、又は議長が認めたときは、これを廃止する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。