○鰺ヶ沢町木造住宅耐震診断支援事業実施要綱
令和4年2月7日
訓令第5号
(目的)
第1条 この事業は、町内に存する木造住宅の所有者等が当該住宅の耐震診断を実施するにあたり、鰺ヶ沢町が予算の範囲内において、耐震診断員を派遣し、診断を行うことにより、地震に対する住宅の安全性に関する意識の啓発、耐震診断に関する知識の普及及び耐震改修の実施の促進を図り、もって震災に強いまちづくりに寄与することを目的とする。なお、この事業の実施については、この要綱の定めるところによる。
(1) 耐震診断 住宅の地震に対する安全性を評価すること(青森県木造住宅耐震診断シート等によるもの)をいう。
(2) 耐震診断員 青森県が作成する青森県木造住宅耐震診断員名簿に記載された者をいう。
(対象住宅)
第3条 耐震診断員の派遣対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、鰺ヶ沢町内に存し、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築されたもので、昭和56年6月1日以降増築し、又は改築されていないもの
(2) 一戸建て専用住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供し、かつ、住宅以外の用に供する部分の床面積が50m2以下であるものに限る。)で地上階数が2以下のもの
(3) 在来軸組構法又は伝統的構法によって建築された木造住宅であること。
(4) 現に居住の用に供していること。
(5) 原則として、延べ床面積が200m2以下であること。ただし、200m2を超える場合にあっても、400m2を上限とし派遣対象者負担額の増額により対応することができる。
(6) 過去に、この要綱に基づく耐震診断を受けていない住宅であること。
(申込み手続き)
第4条 この要綱に基づき耐震診断員の派遣を希望する対象住宅の所有者等(当該対象住宅が共有に係るものである場合は、当該共有者のうち1人をいう。)は、構造的に独立した棟毎に、鰺ヶ沢町木造住宅耐震診断員派遣申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申し込むものとする。
(1) 建築確認年又は建築竣工年が確認できるものであって、次に掲げるいずれかの書類
ア 建築確認通知書又は完了検査済証の写し
イ 登記簿謄本の写し又は登記事項証明書
ウ その他昭和56年5月31日以前に建築されたことが確認できるもの
(2) 案内図、各階平面図(建築確認申請図面等があればその写し)
(3) 2面以上の外観写真
(4) 本人の住所及び氏名等を確認できる書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等の写し等)
2 前項の申込書の受付期間は各年度において公告するものとし、各年度の予算の範囲内において先着順で受け付けるものとする。
2 町長は、前項の鰺ヶ沢町木造住宅耐震診断員派遣決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができるものとする。
3 町長は、審査の結果、対象住宅に該当しないときは、その旨を鰺ヶ沢町木造耐震診断員非派遣決定通知書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。
(派遣の辞退)
第6条 派遣対象者は、鰺ヶ沢町木造住宅耐震診断員派遣決定通知書を受けた後において、耐震診断員の派遣を辞退するときは、速やかに鰺ヶ沢町木造住宅耐震診断員派遣辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(派遣決定の取消し)
第7条 町長は、派遣対象者が次のいずれかに該当するときは、第5条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(3) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(派遣に要する費用)
第8条 耐震診断員の派遣に要する費用のうち、町長は消費税及び地方消費税相当額を含め136,000円を上限として負担し、派遣対象者は別表に定める「派遣対象者負担額」欄の金額を負担するものとする。
(業務の委託)
第9条 町長は、本事業に関する業務の全部又は一部を委託することができる。
2 この要綱に基づき当該事業に関する業務を委託できる事業者は、耐震診断員を有する建築士法第23条の規定に基づく登録をした建築士事務所とする。
(診断結果の通知)
第10条 耐震診断の結果については、鰺ヶ沢町木造住宅耐震診断支援事業耐震診断結果通知書(様式第6号)により、当該派遣対象者に通知するものとする。
(派遣対象者に対する指導及び助言)
第11条 町長は、派遣対象者に対して、耐震診断結果に基づき対象住宅の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
(耐震診断員等の責務)
第12条 耐震診断員及び当該業務の関係者(以下「耐震診断員等」という。)は、当該耐震診断に関し職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
2 耐震診断員等は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該耐震診断等の実施に関し、派遣対象者から金銭等を受け取ること。
(2) 派遣対象者に対し、不必要な診断、設計及び工事を勧めること。
(3) 診断業務を他に委託し、又は請け負わせること。
(4) その他耐震診断員としてふさわしくない行為を行うこと。
3 耐震診断員の所属する建築士事務所(当該建築士事務所の開設者が関係する建設会社を含む。)は、耐震診断を行った住宅の改修工事及びこれらに類する工事を行ってはならない。
附則
(施行期日)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 延べ面積 (1棟あたり) | 派遣費用総額 | 公的負担限度額 | 派遣対象者負担額 |
耐震診断 | 200m2以下 | 147,000円 | 136,000円 | 11,000円 |
耐震診断 | 200m2を超え250m2以下 | 168,000円 | 136,000円 | 32,000円 |
耐震診断 | 250m2を超え300m2以下 | 189,000円 | 136,000円 | 53,000円 |
耐震診断 | 300m2を超え350m2以下 | 211,000円 | 136,000円 | 75,000円 |
耐震診断 | 350m2を超え400m2以下 | 232,000円 | 136,000円 | 96,000円 |
※ 上記金額は、すべて消費税及び地方消費税相当額を含む。