○鰺ヶ沢町コミュニティバス運行事業者補助金交付要綱
令和4年2月9日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、燃油価格が高騰することにより、地域住民の日常生活に必要なコミュニティバスの運行に支障を来すおそれがあることから、運行の安定化と利用者へのサービス水準の維持を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、鰺ヶ沢町コミュニティバス運行業務に関し、町と業務委託契約書(以下「契約書」という。)を締結している運行事業者(以下「事業者」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、事業者が契約書に基づき行うコミュニティバス運行事業(以下「事業」という。)に要する年度ごとの燃料費(軽油及びガソリン購入費をいう。以下同じ。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、町が別途、鰺ヶ沢町コミュニティバス運行業務設計書(以下「設計書」という。)で定めた年間の燃料必要量(以下「年間数量」という。)に、別表に定める燃料単価から基準単価を減じて得た額(以下「補助基本額」という。)を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、町長が別に定める期限までに、次に掲げる書類を添えて、鰺ヶ沢町コミュニティバス運行事業者補助金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第3号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(関係書類の保管)
第8条 補助事業者は、補助事業の状況、補助事業の経費の収支、その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを交付決定年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。
(調査又は報告)
第9条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行に関する状況を調査し、又は報告を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和7年訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 燃料単価 | 基準単価 |
軽油 | 町が別途、油類取扱事業者と物品供給契約書を締結している軽油単価の年度平均額(その額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額。消費税込。) | 町が別途、設計書で定めた軽油単価(その額に1円未満の端数がある時は、これを四捨五入した額。消費税込。)に4円を加えた額 |
ガソリン | 町が別途、油類取扱事業者と物品供給契約書を締結しているガソリン単価の年度平均額(その額に1円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額。消費税込。) | 町が別途、設計書で定めたガソリン単価(その額に1円未満の端数がある時は、これを四捨五入した額。消費税込。)に4円を加えた額 |