○鰺ヶ沢町災害復興基金条例

令和4年9月17日

条例第13号

(設置)

第1条 災害が発生した場合における町民生活の復興及び災害からの迅速かつ円滑な復旧に要する経費の財源に充てるため、鰺ヶ沢町災害復興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用基金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、第1条に掲げる町の取り組みに充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用等)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鰺ヶ沢町災害復興基金条例

令和4年9月17日 条例第13号

(令和4年9月17日施行)

体系情報
第3編 務/第4章
沿革情報
令和4年9月17日 条例第13号