○鰺ヶ沢町教育・保育の利用等に関する規則
令和4年3月18日
規則第4号
鰺ヶ沢町保育の利用等に関する規則(平成27年規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項及び第2項の規定による保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)に定める教育・保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で定めるもののほか、この規則における用語の意義は、法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)で使用する用語の例による。
(入所資格)
第3条 保育所等における教育・保育の利用をする資格を有する者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に保育所等において教育・保育の利用をする必要があると認める児童
(申込手続)
第4条 保育所等における教育・保育の利用を希望する保護者は、鰺ヶ沢町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第16号)第2条に規定する教育・保育給付認定(変更)申請書・現況届・利用申込書(以下単に「利用申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 保護者は、前項に規定する利用申込書には、施設の利用の承諾に必要な書類を添付しなければならない。
(利用の承諾)
第5条 町長は、利用申込書の提出があった場合において、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5の規定による教育・保育を必要とする事由に該当すると認めるときは、その児童の施設の利用を承諾しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する児童については、施設の利用を承諾しないことができる。
(1) 感染性疾病のため他の児童に感染するおそれがある場合
(2) 身体虚弱のため集団生活に堪えられないと認められる場合
(3) 他の児童の教育又は保育に著しく支障を来すおそれがあると認められる場合
2 町長は、施設の定員等の事情により保護者に対し希望する施設の利用の承諾が困難な場合は、鰺ヶ沢町保育の必要性の認定の基準に関する規則(平成26年規則第26号)第5条の規定により調整を行い、保育を必要とする事由の程度に応じて、順次承諾するものとする。
(児童台帳)
第7条 町長は、利用を決定した児童について児童台帳(様式第4号)を作成し、整理しておかなければならない。
(届出の義務)
第8条 保護者は、教育・保育の利用を中止するときは、速やかに退園・所届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 保護者は、利用申込書の記載事項に異動が生じたときは、速やかにその旨の関係書類を添えて町長に届け出なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。