○鰺ヶ沢町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱

令和4年2月9日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度のうち、「社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業」(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添2の事業。以下「事業」という。)の実施のために必要な事項を定める。

2 前項に定める事業は、要介護被保険者等のうち生計困難と認められる者(以下「対象者」という。)が、あらかじめ利用者負担の軽減を町長に実施する旨を申し出た社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)が提供する軽減対象となる介護保険サービスを利用する場合、軽減法人等が対象者のサービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者並びに介護予防・生活支援サービス事業対象者をいう。

(2) 市町村民税非課税世帯 当該年度(4月から7月までにおいては前年度)における市町村民税が世帯主及び全ての世帯員について課せられていない、又は免除されている世帯をいう。

(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費区分支給限度基準額及び法第55条第1項に規定する介護予防サービス費区分支給限度基準額をいう。

(4) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。

(5) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護をいう。

(6) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。

(7) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。

(8) 夜間対応型訪問介護 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護をいう。

(9) 地域密着型通所介護 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護をいう。

(10) 認知症対応型通所介護 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護をいう。

(11) 小規模多機能型居宅介護 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。

(12) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。

(13) 複合型サービス 法第8条第23項に規定する複合型サービスをいう。

(14) 介護福祉施設サービス 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービスをいう。

(15) 介護予防短期入所生活介護 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。

(16) 介護予防認知症対応型通所介護 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。

(17) 介護予防小規模多機能型居宅介護 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。

(18) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する要介護旧措置入所者をいう。

(19) 利用者負担額 法に定める居宅サービス又は施設サービスに係る10%相当の利用者負担額をいう。

(20) 食費、居住費、滞在費及び宿泊費 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条、第65条の3、第79条及び第85条の3に規定する食事の提供に要する費用、居住に要する費用、滞在に要する費用及び宿泊に要する費用をいう。

(21) 第一号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業をいう。

(22) 第一号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業をいう。

(軽減対象者の要件)

第3条 第1条第2項に規定する対象者は、町が行う介護保険の要介護被保険者等であって、市町村民税非課税世帯に属する者で、次の各号の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者とする。(以下「軽減対象者」という。)ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による介護扶助を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)及び旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者については軽減制度の対象としない。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項ただし書きの規定にかかわらず、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(軽減法人等)

第4条 第1条第2項に規定する軽減法人等は、社会福祉法人等であって当事業に係る利用者負担の軽減を行うことを青森県知事及び町長に申し出たものとする。

(対象サービス及び軽減内容)

第5条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる介護保険サービス(以下「対象サービス」という。)は、前条に規定する軽減法人等が行う次のサービス(第1号から第3号のサービスにあっては、区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 地域密着型通所介護

(7) 認知症対応型通所介護

(8) 小規模多機能型居宅介護

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 複合型サービス

(11) 介護福祉施設サービス

(12) 介護予防短期入所生活介護

(13) 介護予防認知症対応型通所介護

(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(15) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(16) 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

2 軽減の対象とする費用及び軽減割合は、前項各号に掲げるサービスにつき、それぞれ別表に掲げるとおりとし、短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費又は法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限るものとする。

(情報提供)

第6条 町は、青森県知事から送付される資料に基づき、軽減法人等及びその実施する対象サービスの一覧を備え置くとともに、要介護被保険者、居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。

(申請)

第7条 利用者負担の軽減を受けようとする軽減対象者は、社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。

(認定)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかにこれを審査し、利用者負担の軽減対象者への該当の有無を決定し、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により利用者負担の軽減を承認した場合は、当該申請者に対し社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第9条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分又は7月分の対象サービス利用者負担に係る軽減につき4月1日から7月31日までに申請があったものは、当該年度の7月31日までとする。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者が町の介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、当該確認証を速やかに返還しなければならない。

(対象サービスの利用)

第11条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する軽減事業所等に確認証を提示するものとする。

(利用者負担)

第12条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。

(不正利得の返還)

第13条 偽りその他不正の行為によってこの要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者があるときは、町長は、軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を当該軽減を受けた者から軽減法人等に返還するよう求めるものとする。

2 町長は、軽減法人等が前項に規定する返還を受けたときは、軽減法人等に対し次条第1項に基づき支給された助成費用の額を上限に返還を求めることができる。

(軽減法人等に対する助成)

第14条 町長は、軽減法人等がこの要綱に基づき軽減対象者に対象サービスに係る利用者負担の軽減を行った場合、当該軽減法人等に対し軽減総額のうち、当該軽減法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する一定割合(おおむね1%)を超えた分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で助成を行うことができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定介護老人福祉施設における施設サービスに係る利用者負担額の軽減を行う軽減法人等については、軽減総額のうち当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10%を超える部分について、全額を助成するものとする。

3 この助成額の算定については、事業所を単位として行うこととする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

対象サービス

軽減対象費用

軽減対象割合

訪問介護

利用者負担額

4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)、生活保護受給者は個室の居住費に限り10分の10

通所介護

利用者負担額、食費

短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

利用者負担額、食費及び滞在費

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

利用者負担額

夜間対応型訪問介護

利用者負担額

地域密着型通所介護

利用者負担額、食費

認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護

利用者負担額、食費

小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型通所介護

利用者負担額、食費及び宿泊費

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

利用者負担額、食費及び居住費

複合型サービス

利用者負担額、食費及び宿泊費

介護福祉施設サービス

利用者負担額、食費及び居住費

第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

利用者負担額

第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

利用者負担額、食費

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鰺ヶ沢町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度…

令和4年2月9日 訓令第12号

(令和4年2月9日施行)