○鰺ヶ沢町高齢者ふれあいの場支援事業実施要綱

令和4年2月9日

訓令第15号

鰺ヶ沢町高齢者ふれあいの場支援事業実施要綱(平成28年訓令第55号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内において高齢者ふれあいの場を開設し、高齢者の生きがいや社会的孤立感の解消等に寄与し、もって高齢者福祉の向上に貢献している者に対し、町が高齢者ふれあいの場の推進を図るための支援を行うに当たり必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「高齢者ふれあいの場」とは、高齢者の社会的な孤立を解消、心身の健康維持及び要介護状態の予防並びに地域での助け合い体制の創出を図るため、身近なところで気軽に集える通いの場をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号に掲げる者で、対象者の必要に応じて介護予防ケアマネジメント(総合事業要綱第4条第1号エに規定する介護予防マネジメントをいう。以下同じ。)に基づく介護予防計画により利用する者(以下「利用者」という。)とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する第1号被保険者

(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4に規定する被保険者で地域住民との交流が必要な者

(3) この事業の活動運営に対して関わりを希望する者

(事業内容)

第4条 この事業は、前条に規定する対象者に対し、地域の住民主体の通い場において、茶話、体操、レクリェーション及び認知症予防等の介護予防活動を行うもので、次に掲げる交流を行う場をいう。

(1) 高齢者の健康・生きがいづくりに関する趣味活動

(2) 教養講座等の開催による高齢者相互の交流

(3) 高齢者と子ども等との世代間の交流

(実施方法)

第5条 この事業は、地域の住民主体で構成される団体等で、町長が適切な事業運営が確保できると認める団体等(以下「実施団体」という。)により実施するものとする。

2 実施団体は、公共施設、集会所、個人の住宅その他高齢者が集える場所において、報酬を得ずに無償で事業を実施するものとする。

(町が行う支援の種類等)

第6条 町長は、実施団体に対し、人的支援及び支援費の支給を行うものとする。

2 人的支援の内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 各種教養講座等に対する町職員の派遣

(2) 開設に当たって広報紙による町民への周知

(3) 活動に必要な町所有の資材の借用等に係る仲介

3 支援費の支給に関する事項は、町長が別に定める。

(衛生管理等)

第7条 実施団体は、前条の実施団体の構成員(以下「構成員」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。

(秘密保持)

第8条 実施団体は、構成員又は構成員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないように必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第9条 実施団体は、事業の実施により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 実施団体は、前項の事故の状況及び事故に際して対応した処置について記録しなければならない。

3 実施団体は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 実施団体は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその方法をあらかじめ定めなければならない。

(開始、廃止等の届出)

第10条 実施団体は、事業を実施しようとするときは、鰺ヶ沢町高齢者ふれあいの場活動支援事業実施届出書(様式第1号)に、鰺ヶ沢町通いの場事業計画(様式第2号)及び収支計画書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 実施団体は、事業を廃止、休止又は再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の30日前までに、鰺ヶ沢町通いの場事業廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(届出内容の変更届出)

第11条 実施団体は、前条第1項の届出内容に変更があるときは、鰺ヶ沢町通いの場事業届出内容変更届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(運営状況報告等)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、実施団体に対して当該事業の運営について報告をさせ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、改正前の鰺ヶ沢町高齢者ふれあいの場支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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鰺ヶ沢町高齢者ふれあいの場支援事業実施要綱

令和4年2月9日 訓令第15号

(令和4年2月9日施行)