○鰺ヶ沢町重層的支援体制整備事業実施要綱
令和4年3月23日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4の規定に基づき、鰺ヶ沢町重層的支援体制整備事業(以下「整備事業」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法及び重層的支援体制整備事業(令和3年6月15日社援発第0615第2号厚生労働省社会・援護局長通知)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 整備事業の実施主体は、鰺ヶ沢町とする。ただし、整備事業の実施にあたっては、その全部又は一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(対象者)
第4条 整備事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する生活課題を抱える人及びその人の属する世帯員(以下「支援対象者等」という。)
(2) その他町長が特に必要と認めた者
(事業内容)
第5条 整備事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支援対象者等に対する支援事業
ア 包括的相談支援事業
イ 参加支援事業
ウ 地域づくり事業
エ アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
オ 多機関協働事業
カ 支援プラン作成
(2) 庁内の関係課及び支援関係機関のネットワークの構築及び活用
(3) 支援に必要な情報の共有及び支援対象者等への支援方法の調整
(4) 前各号に掲げるもののほか、地域におけるネットワークの構築及び活用を図るために必要となる事業で、町長が必要と認める事項
(会議の設置)
第6条 町長は、整備事業の実施にあたり、鰺ヶ沢町支援会議及び重層的支援会議を設置する。
(実施計画)
第7条 町長は、整備事業を適切かつ効果的に実施するため、法第106条の5第1項に基づく鰺ヶ沢町重層的支援体制整備事業実施計画を策定するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、整備事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。