○鰺ヶ沢町支援会議設置要綱

令和4年3月23日

訓令第19号

(設置)

第1条 複雑化・複合化した課題を抱える人に対する適切な支援を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の6の規定に基づき、鰺ヶ沢町支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 複雑化・複合化した課題を抱える人に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 複雑化・複合化した課題を抱え、本人同意を得られない人又は緊急性を要する人が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討

(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項

(組織)

第3条 支援会議は、別表に掲げる関係機関に属する者その他町長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

2 支援会議に会長を置く。

3 会長は、ほけん福祉課長をもって充てる。

4 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。

5 会長が出席できないときは、あらかじめ会長の指名するものがその職務を代理する。

(支援会議の開催)

第4条 支援会議は、会長が必要と認めるとき構成員を選定して招集する。

2 会議の開催及び資料は非公開とする。

(意見の聴取等)

第5条 会長は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(緊急時の対応)

第6条 緊急性を要する支援にあたっては、選定された構成員の役割を明確にし、迅速に対応する。

(守秘義務)

第7条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 前項に違反して秘密を漏らした者は、法第159条第2号の規定により、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

(庶務)

第8条 支援会議の庶務は、ほけん福祉課福祉班が処理する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年訓令第31号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この訓令の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行後にした行為に対して、他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

別表(第3条関係)

■行政機関(福祉担当課、農林水産担当課、戸籍・税担当課、住宅担当課等)

■医療機関

■福祉サービス提供事業者

■各分野の支援機関

鰺ヶ沢町支援会議設置要綱

令和4年3月23日 訓令第19号

(令和7年6月1日施行)