○鰺ヶ沢町就学前教育・保育施設整備事業費補助金交付要綱
令和4年4月14日
訓令第20号
令和元年度鰺ヶ沢町保育所等整備補助金交付要綱(令和元年訓令第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、こどもを安心して育てることができる体制の整備等を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項の規定に基づく保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項及び第7項に基づく認定こども園(以下「保育所等」という。)を町内に設置する又は設置しようとする社会福祉法人(以下「補助事業者」という。)が行う保育所等の施設を整備する事業に要する経費について、予算の範囲内において、当該補助事業者に対し、鰺ヶ沢町就学前教育・保育施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助対象は、就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(こども家庭庁発○○第○号。以下「国交付要綱」という。)5に定める保育所等の施設整備事業(以下「補助事業」という。)とする。
(補助基準額等)
第3条 補助事業に係る補助金の基準額(以下「補助基準額」という。)及び補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国交付要綱8の各号の区分に応じて定める額及び経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助基準額とその額に国交付要綱別表1―8に定める市町村の負担割合を乗じて得た額の合算額とし、予算の範囲内において決定する。ただし、算出された1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、鰺ヶ沢町就学前教育・保育施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)により、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 施設整備計画書(別紙2)
(3) 収支予算書(別紙3)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の書類の提出部数は、1部とする。
(補助事業の着手時期)
第6条 補助事業の着手時期は、就学前教育・保育施設整備交付金の内示日以後とする。
(交付の決定)
第7条 町長は、第5条による申請を受けたときは、書類の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は、前項の補助金の交付を決定するに当たって必要があると認めるときは、条件を付するものとする。
(補助金の交付の条件)
第8条 次に掲げる事項は、補助金の交付決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。
(1) 事業内容の変更(補助目的の範囲内で行う軽微な変更を除く。)をする場合において、あらかじめ鰺ヶ沢町就学前教育・保育施設整備事業変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出してその承認を受けること。
(2) 補助事業を中止又は廃止する場合において、鰺ヶ沢町就学前教育・保育施設整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合において、速やかに鰺ヶ沢町就学前教育・保育施設整備事業遅延等報告書(様式第4号)を町長に提出してその指示を受けること。
(4) 補助事業者が、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械器具等については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により内閣総理大臣が別に定める期間及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(5) 補助事業者は、補助事業の状況、補助事業の経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助事業完了の日(事業の中止又は廃止の承諾を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておくこと。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又は前号に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておくこと。
(6) 補助事業者が補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、町長の定めるところにより、その収入の全部又は一部を町に納付すること。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の実態を把握するように努め、当該財産を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的にしたがって使用し、その効率的な運用を図ること。
(8) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、速やかに町長に報告すること。なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。この場合、当該仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(9) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。
(10) 補助事業者は、補助事業を行うために建設工事の完了を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承認してはならない。
(11) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約事務手続の取扱いに準拠しなければならない。
(12) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、財産管理台帳(様式第5号)を作成するとともに、財産管理台帳その他関係書類を当該財産の処分制限期間が終了するまで保管すること。
(決定の通知)
第9条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助事業者に鰺ヶ沢町就学前教育・保育施設整備事業費補助金交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第10条 規則第7条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げ期間は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までとする。
2 交付の申請の取下げは、鰺ヶ沢町就学前教育・保育施設整備事業費補助金交付申請取下書(様式第7号)を町長に提出して行うものとする。
(補助金の交付方法)
第11条 補助金は、事業完了後に交付する。ただし、複数年度にわたって整備を行うときは、各年度の補助金の交付額は、当該年度における施設整備工事の進捗率に基づき予算の範囲内で支払うものとする。この場合において、交付額は、3月末日の見込みにおける進捗率に基づいて算定することとする。
2 町長が特に必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。
(状況報告)
第13条 補助対象となる施設整備事業に係る工事に着工したときは、着工日から30日以内に鰺ヶ沢町就学前教育・保育施設整備事業費補助金工事着工報告書(様式第10号)により、鰺ヶ沢町就学前教育・保育施設整備事業費補助金による施設の工事着工報告書(別紙4)を添えて町長に報告するものとする。
2 補助事業者は、工事進捗状況について12月末日現在の状況にを、翌月10日までに鰺ヶ沢町就学前教育・保育施設整備事業状況報告書(様式第11号)により、鰺ヶ沢町就学前教育・保育施設整備事業費補助金による施設の工事進捗状況報告書(別紙5)を添えて町長に報告するものとする。
(1) 事業実績報告書(別紙6)
(2) 施設整備計画実績書(別紙7)
(3) 工事契約金額報告書(別紙8)
(4) 収支決算(見込)書(別紙9)
(5) 財産管理台帳(様式第5号)の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 補助事業が翌年度にわたるときは、この補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度の4月20日までに、鰺ヶ沢町就学前教育・保育施設整備事業年度終了実績報告書(様式第13号)により、鰺ヶ沢町就学前教育・保育施設整備事業費補助金による施設の工事年度終了報告書(別紙10)を添えて町長に提出するものとする。
3 前2項の書類の提出部数は、各1部とする。
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にした従前の令和元年度鰺ヶ沢町保育所等整備補助金交付要綱(令和元年訓令第28号)の規定による手続その他の行為は、この訓令の相当規定によってした手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にした従前の鰺ヶ沢町保育所等整備事業費補助金交付要綱(令和4年訓令第20号)の規定による手続その他の行為は、この訓令の相当規定によってした手続きその他の行為とみなす。