○鰺ヶ沢町子育て支援センター事業(地域子育て支援拠点事業)実施要綱

令和4年3月8日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、地域において子育て親子の交流等を促進する子育て支援センター事業(地域子育て支援拠点事業)(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることで、地域の子育て支援機能の充実を図り、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的とする。

(運営)

第2条 町長は、事業を町内において適正な保育所・認定こども園等(以下「保育所等」という。)の事業運営ができると認められる社会福祉法人へ委託することができる。

(実施施設)

第3条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、町内に所在する保育所等とする。

(実施形態及び要件)

第4条 事業の実施形態及び要件については、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第6条の3第6項の規定に基づき、平成26年5月29日雇児発0529第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「地域子育て支援拠点事業の実施について」の別紙「地域子育て支援拠点事業実施要綱」に定める一般型によるものとする。

(事業内容)

第5条 次に掲げる事業を実施する。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育て等に関する相談、援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供(年4回以上)

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(実施日及び実施時間)

第6条 事業の実施日は、次に掲げる日以外の週3日以上とし、実施時間は1日5時間以上とする。ただし、実施施設の長が特に必要と認めるときは、実施日及び実施時間を変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から15日まで、及び12月29日から翌年1月3日まで(前2号の規定に該当する日を除く。)

(4) 実施施設の行事等があり実施が困難な日

(委託料の支払)

第7条 町長は第2条の規定により社会福祉法人へ事業を委託するときは、委託契約を締結し、委託料の額は別表に定める基準額の範囲内とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

基準額

対象経費

地域子育て支援事業

一般型 週3日以上開設(職員を2名配置)

年額 4,194,000円

(ただし、町の定める予算額の範囲内とする。又、国の定める額に変更のあった場合は、その額の範囲内とする。)

地域子育て支援拠点事業に必要な経費

一般型 週5日開設(常勤職員を配置)

年額 8,398,000円

(ただし、町の定める予算額の範囲内とする。又、国の定める額に変更のあった場合は、その額の範囲内とする。)

一般型 週5日開設(非常勤職員のみを配置)

年額 5,144,000円

(ただし、町の定める予算額の範囲内とする。又、国の定める額に変更のあった場合は、その額の範囲内とする。)

鰺ヶ沢町子育て支援センター事業(地域子育て支援拠点事業)実施要綱

令和4年3月8日 訓令第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月8日 訓令第22号