○鰺ヶ沢町病後児保育事業実施要綱
令和4年3月8日
訓令第23号
鰺ヶ沢町病後児保育事業実施要綱(平成24年訓令第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、病気の回復期において集団保育や登校等(以下「集団保育等」という。)が困難な児童を一時的に預かり保育を行う病後児保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることで、子育てと就労等を両立できる環境を整備するとともに、児童の福祉向上を図ることを目的とする。
(運営)
第2条 町長は、事業の一部又は全部を町内において適正な保育所・認定こども園等の事業運営ができると認められる社会福祉法人へ委託することができる。
(実施形態及び要件)
第3条 事業の形態及び要件については、児童福祉法(昭和22年法律第164号。)第6条の3第13項の規定に基づき、平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用・均等・児童家庭局長通知「病児保育事業の実施について」の別紙「病児保育事業実施要綱」に規定する病後児対応型によるものとする。
(対象児童)
第4条 事業の対象は、次に掲げる要件を全て満たす児童とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 生後6か月から小学6年生までの児童
(2) 医師が事業の利用を可能とした児童
(3) 集団保育等が困難な児童
(4) 次のいずれかの疾患の回復期にある児童
ア 感冒等日常的にかかる疾患
イ 気管支炎及び喘息等の呼吸器系疾患
ウ 麻しん、水痘、風しん等の感染性疾患
エ 骨折、火傷等の外傷性疾患
オ その他医師が事業を利用することが可能と判断した疾患
(利用日及び利用時間)
第5条 事業の利用日は、次に掲げる日以外とし、利用時間は午前8時から午後6時までの間とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、利用日及び利用時間を変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月13日から15日まで、及び12月29日から翌年1月3日まで(前2号の規定に該当する日を除く。)
(4) 実施施設の行事等があり利用が困難な日
(利用期間)
第6条 事業は、1回の利用申請につき連続して3日以内(前条各号に規定する日を除く。)を限度として利用することができる。ただし、実施施設の長が特に必要と認めるときは、利用期間を延長することができる。
(利用手続)
第7条 事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「保護者」という。)は、あらかじめ病後児保育事業登録申請書(様式第1号)を実施施設の長に提出し、登録をしなければならない。
3 実施施設の長は、前項の規定により利用申請書が提出されたときは、その内容を審査し、すみやかに利用の可否を決定するものとする。
(利用料)
第8条 事業を利用した保護者は、別表第1に定める利用料を実施施設の長に支払わなければならない。
2 事業を利用した保護者は、飲食費等の実費を実施施設の長に支払わなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
利用時間 | 住所地が鰺ヶ沢町の児童 | 住所地が鰺ヶ沢町以外の児童 |
1日当たり | 500円 | 1,000円 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 基準額 | 対象経費 |
病後児保育事業 | 病後児対応型 年額 5,189,000円(ただし、町の定める予算額の範囲内とする。又、国の定める額に変更があった場合は、その額の範囲内とする。) | 病後児保育事業に必要な経費 |