○鰺ヶ沢町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払い実施要綱

令和4年7月20日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した者であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けた者に対して町が行う当該任意接種費用の償還払いについて、必要な事項を定めるものとする。

(償還払いの対象者)

第2条 償還払いの対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。ただし、本要綱で定める償還払いと同種のものを町以外の市区町村からすでに受けた者は除くものとする。

(1) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であること。

(2) 令和4年4月1日時点で町内に住所を有すること。

(3) 16歳となる日の属する年度の末日までに、ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。

(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに、日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。

(5) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は償還払いを行うことができる。

(償還払いの額等)

第3条 町は、第6条の規定により、償還払いを行うことが決定した者に対し、前条第1項第4号の実費のうち、組換え沈降2価HPVワクチン及び組換え沈降4価HPVワクチンともに1接種あたり16,775円(令和4年度青森県内広域予防接種委託料金)を上限とし、最大3回接種分の償還払いを行うものとする。ただし、接種のために要した交通費、宿泊費、次条第1項の各号に掲げる書類の発行に要した文書料等は償還払いの対象外とする。

(償還払いの申請)

第4条 償還払いを受けようとする者は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払い申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、次の各号に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、償還払いを受けようとする者が第2号に掲げる書類等を添付することができない場合には、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払い申請用証明書(様式第2号)の提出をもって同号に掲げる書類等に代えることができる。

(1) 第2条第1項第4号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類(原本)

(2) 償還払いを受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)

2 町長は、前項の規定により書類等が提出された場合は、当該書類等を確認の上、不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、申請を受け付ける。

(申請期限)

第5条 償還払いの申請期限は、令和7年3月31日とする。

(審査)

第6条 町長は、申請者から提出された書類等に基づき審査し、償還払いの可否を決定するものとする。

(償還払いの方法)

第7条 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(不当利益の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、すでに行った償還払いの返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第10条 町長は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払い申請書(様式第1号)で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、償還払いに係る事務の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和4年7月20日から施行する。

画像画像

画像

鰺ヶ沢町ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払い実施要綱

令和4年7月20日 訓令第37号

(令和4年7月20日施行)