○鰺ヶ沢町農業経営収入保険加入支援事業補助金交付要綱
令和4年7月14日
訓令第38号
(要旨)
第1条 町は、農業者の経営努力では避けられない様々なリスクの備えとして、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する青森県農業共済組合が取り扱う農業経営収入保険(以下「収入保険」という。)への加入を促すため、鰺ヶ沢町農業経営収入保険加入支援事業補助金を交付することとし、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者及び補助金交付対象事業主体)
第2条 補助対象者は、町内に住所を有し収入保険に加入する農業者又は農業法人とする。
2 補助金の交付対象事業主体は、津軽広域農業共済組合とする。
(補助対象経費、補助金の額等)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 事業主体による補助金の交付申請は、補助申請は規則第3条により、補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収入保険加入農家申込み一覧
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第5条 次に掲げる事項は、補助金の交付決定がなされた場合において規則第5条の規定により付された条件とする。
(1) 交付決定額の30%を超える増減がある場合は、事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けること。
(2) 補助事業を中止、若しくは廃止する場合において、事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けること。
(3) 補助事業の状況、経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管しておくこと。
(事業実績報告)
第6条 事業主体は規則第12条により、事業実績を町長に報告しなければならない。(様式第4号)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年1月1日以後に保険期間が開始する収入保険から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
収入保険 | 補助対象者が負担する掛け捨て収入保険の保険料(事務手数料は除く) | 補助対象経費の10分の1に相当する額で最高10万円まで(1円未満切り捨て) |