○鰺ヶ沢町いのち支える自殺対策協議会設置要綱

平成30年11月20日

訓令第22号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、各種団体と連携し、生きるための包括的な支援を推進することにより、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、鰺ヶ沢町いのち支える自殺対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 自殺対策のための連携強化及び情報交換に関すること。

(2) 自殺対策の推進に関すること。

(3) その他必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長、副会長は委員の互選による。

3 委員は、次に掲げる機関及び団体(以下「団体等」という。)の代表者又は団体等から推薦された者をもって充てる。

(1) 医療・福祉・保健機関

(2) 教育機関

(3) 商工労働機関

(4) 警察・消防

(5) 学識経験者

(6) 民間団体

(7) その他の団体

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の特例)

第7条 会長は、緊急の必要があり委員を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、これを会議に代えることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、自殺対策担当課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この訓令の施行の日以後、最初に委嘱される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成32年3月21日までとする。

(令和4年訓令第28号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

鰺ヶ沢町いのち支える自殺対策協議会設置要綱

平成30年11月20日 訓令第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年11月20日 訓令第22号
令和4年3月31日 訓令第28号