○鰺ヶ沢町新規就農者育成総合対策経営開始資金交付要綱
令和4年10月17日
訓令第48号
(趣旨)
第1条 町は、農業への人材の呼び込みと定着を図るため、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき新規就農者育成総合対策経営開始資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付については、国実施要綱及び鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 資金の交付の対象となる者は、国実施要綱別記2第5の2の(1)に掲げる要件を満たす者とする。
(交付額及び交付対象期間)
第3条 資金の交付額及び交付対象期間は、国実施要綱別記2第5の2の(2)に規定するとおりとする。
(承認申請)
第4条 資金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は国実施要綱別記2第5の2の(1)のエの規定による青年等就農計画に経営開始資金申請追加資料(国実施要綱別紙様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)を作成し、町長に承認申請する。
2 経営開始資金申請追加資料の添付書類として、次の各号に掲げる書類を添付すること。
(1) 身分証明書(運転免許証等の顔写真付きのもの)の写し
(2) 前職の退職から1年を経過していない場合であって、離職票原本を公共職業安定所に既に提出しているときは雇用保険受給資格者証の写し
(3) 就農後も雇用による兼業を継続する場合は、勤務日数及び時間等の勤務形態等が分かる書類(農業従事日数(年間150日かつ年間1,200時間)の確保が可能であると判断できるもの)
(4) 「経営を開始した時期を証明する書類」として、本人名義での生産物の出荷伝票の写しや農業資材等の購入時の納品書、請求書又は領収書等の写し(経営開始後間もない場合は不要)
(5) 「経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内である事を証明する書類」として次に掲げる書類のいずれか
ア 5年前の職業が確認できる書類の写し(給料明細、就業証明書、卒業証明書など)
イ 就農する土地に居住していなかったことが確認可能な書類の写し(遠隔地の住民票記載事項証明書、転入月日が記載された住民票記載事項証明書など)
ウ その他客観的に営農していないと判断可能な書類の写し
(6) 夫婦で農業経営を開始する者にあっては家族経営協定の写し
(7) 就農の前年以降の所得等証明書及び確定申告書の写し。ただし、継承による就農の場合は、継承前の経営体の所得等証明書及び確定申告書の写し
(8) 健康保険証の写し
(9) その他町長が必要と認める書類
3 添付書類として提出する農地及び主要な農業機械・施設の一覧、契約書等の写し及び通帳の写しは、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 経営農地一覧及び次の書類
ア 自己所有地の登記簿謄本の写し等の所有者が確認できる書類
イ 土地の利用権を設定している農地にあっては貸借又は使用契約書の写し
(2) 主要な農業機械・施設一覧及び次の書類
ア 農業機械若しくは施設の売買、贈与又は貸借の契約書の写し
イ 農業機械又は施設を購入した際の領収書の写し
ウ その他農業機械又は施設の取得年月日及び所有者が分かる書類の写し
エ 作業委託契約書の写し
オ 軽自動車税の名義変更控えの写し
カ 共同防除組合等の構成員であることが分かる書類の写し
(3) 売上げ等を管理する営農口座の通帳の写し
(審査)
第5条 町長は、国実施要綱別記2第6の2の(1)の承認申請があった場合は、計画の内容を精査するとともに、国実施要綱別記2第7の2の(2)に基づき面接を行い、経営リスクの有無の判断も含めた審査を実施するものとする。
2 国実施要綱別記2第5の2の(1)のオに規定する新規参入者と同等の経営リスクの有無の判断は、次に掲げる内容を総合的に検討し判断するものとする。ただし、取組の実現が2年目以降であっても、1年目からその準備のための取組を行うことが必要である。
(1) 新規作目や新技術の導入
(2) 新たな販路の開拓や直売、輸出等への取組
(3) 農産物加工の取組・観光農園や農家レストラン等への取組
(4) 上記に準ずる経営の改善
(5) 発展に向けた取組
(計画の承認)
第6条 町長は、実施要綱別記2第7の2の(2)の規定に基づき審査した結果、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請者に通知する。
(計画の変更申請)
第7条 計画の承認を受けた者が、実施要綱別記2第6の2の(2)に基づき計画を変更する場合は、新規就農者育成総合対策事業変更承認申請書(様式第1号)に変更後の青年就農計画等を添えて変更の承認を申請するものとする。
(交付申請)
第9条 申請者は、第6条の計画の承認を受けた後、国実施要綱別記2第6の2の(3)に規定する交付申請書により、町長に資金の交付を申請しなければならない。
(交付決定)
第10条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、交付の可否を決定し、申請書に通知するとともに、資金を交付する。
(交付方法)
第11条 資金は半年分を単位として交付する。ただし、町長が適当と認めた場合に限り、1年分の資金を一括して交付することができる。
(交付の中止)
第12条 町長は、資金の交付を受ける者(以下「受給者」という。)から国実施要綱別記2第6の2の(4)に規定する中止届の提出があった場合又は国実施要綱別記2第5の2の(3)のア、イ若しくはエからキまでのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止する。
(交付の休止及び再開)
第13条 町長は受給者から国実施要綱別記2の第6の2の(5)のアに規定する休止届が提出され、やむを得ないと認めた場合、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は、資金の交付を中止する。
2 町長は、受給者から国実施要綱別記2第6の2の(5)のアに規定する経営再開届が提出され、適切に農業経営が行うと認めた場合は、資金の交付を再開する。
(就農状況報告)
第14条 受給者は、国実施要綱別記2第6の2の(6)のアの規定に基づき、町長に就農状況を報告しなければならない。
(返還免除)
第15条 受給者は、国実施要綱別記2第5の2の(4)に該当するときは、資金を返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情による場合は、受給者は、国実施要綱別記2第6の2の(7)に規定する返還免除申請を町長に提出することができる。
2 町長は、前項の規定により受給者から提出された返還免除申請書の内容について妥当と認めた場合は、資金の返還を免除することができる。
(報告及び調査)
第16条 町長は、資金の交付について適切な実施等を確保するために必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告及び立入調査を求めることができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるものほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。