○鰺ヶ沢町新規就農者育成総合対策経営発展支援事業費助成金交付要綱

令和4年10月17日

訓令第49号

(趣旨)

第1条 町は、農業への人材の呼び込みと定着を図るため、新規就農者育成総合対策国実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械・施設の導入等の取組に対する助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、国実施要綱及び鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、国実施要綱別記1第5の1に掲げる要件を満たす者とする。

(助成対象)

第3条 助成の対象となる事業内容は、国実施要綱別記1第5の2に規定するとおりとする。

(補助対象経費)

第4条 助成の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)前条の取組の事業に要する経費とする。

(助成額)

第5条 本事業の交付対象者の補助対象経費は、補助対象経費の4分の3以内とし、750万円(鰺ヶ沢町新規就農者総合対策経営開始資金交付要綱(令和4年訓令第48号)の規定に基づく資金の交付を受ける場合は、375万円)を上限とする。

ただし、国実施要綱別記1第5の3の(2)の要件を満たす場合は、夫婦合わせて上限額に100分の150を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を上限とする。

(承認申請)

第6条 助成金の交付を申請する者(以下「申請者」という。)は、国実施要綱別記1第6の1の規定に基づき、青年等就農計画に経営発展支援事業申請追加資料(国実施要綱別紙様式第1号)を添付したもの(以下「経営発展支援事業計画等」という。)を作成し、町長に承認申請する。

2 経営発展支援事業計画等の添付書類として、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 身分証明書(運転免許証等の顔写真付きのもの)の写し

(2) 前職の退職から1年を経過していない場合であって、離職票原本を公共職業安定所に既に提出しているときは雇用保険受給資格者証の写し

(3) 就農後も雇用による兼業を継続する場合は、勤務日数及び時間等の勤務形態等が分かる書類(農業従事日数(年間150日かつ年間1,200時間)の確保が可能であると判断できるもの)

(4) 「経営を開始した時期を証明する書類」として、本人名義での生産物の出荷伝票の写しや農業資材等の購入時の納品書、請求書又は領収書等の写し(経営開始後間もない場合は不要)

(5) 「経営を継承する場合は、従事していた期間が5年以内である事を証明する書類」として次に掲げる書類のいずれか

 5年前の職業が確認できる書類の写し(給料明細、就業証明書、卒業証明書など)

 就農する土地に居住していなかったことが確認可能な書類の写し(遠隔地の住民票記載事項証明書、転入月日が記載された住民票記載事項証明書など)

 その他客観的に営農していないと判断可能な書類の写し

(6) 夫婦で農業経営を開始する者にあっては家族経営協定の写し

(7) 就農の前年以降の所得等証明書及び確定申告書の写し。ただし、継承による就農の場合は、継承前の経営体の所得等証明書及び確定申告書の写し

(8) 健康保険証の写し

(9) その他町長が必要と認める書類

3 添付書類として提出する農地及び主要な農業機械・施設の一覧、契約書等の写し及び通帳の写しは、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 経営農地一覧及び次の書類

 自己所有地の登記簿謄本の写し等の所有者が確認できる書類

 土地の利用権を設定している農地にあっては貸借又は使用契約書の写し

(2) 主要な農業機械・施設一覧及び次の書類

 農業機械若しくは施設の売買、贈与又は貸借の契約書の写し

 農業機械又は施設を購入した際の領収書の写し

 その他農業機械又は施設の取得年月日及び所有者が分かる書類の写し

 作業委託契約書の写し

 軽自動車税の名義変更控えの写し

 共同防除組合等の構成員であることが分かる書類の写し

(3) 売上げ等を管理する営農口座の通帳の写し

(計画の承認)

第7条 町長は、前条の規定により承認申請があったときは、経営発展支援事業計画等の内容を精査するとともに、国実施要綱別記1第9の2の(3)により、県に承認を受けた市町村経営発展支援計画事業計画に基づき、承認の可否を決定し、申請者に通知する。

(計画の変更申請)

第8条 計画の承認を受けた者が、国実施要綱別記1第6の2に基づき計画を変更する場合は、新規就農者育成総合対策経営発展支援事業計画変更承認申請書(様式第1号)に変更後の経営発展支援事業計画等を添えて変更の承認を申請するものとする。

(計画の変更承認)

第9条 町長は前条の変更承認の申請があったときは、変更内容を確認し、新規就農者育成総合対策経営発展支援事業計画変更審査結果通知書(様式第2号)により申請者に審査結果を通知するものとする。

(交付申請)

第10条 申請者は、第6条の計画の承認を受けた後、国実施要綱別記1第6の3に規定する交付申請書(国実施要綱別紙様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に助成金の交付を申請しなければならない。

(1) 国実施要綱第8の2に基づく経営発展支援事業計画等の承認申請に係る提出書類及び承認通知の写し

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 申請者は当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。

(交付の決定及び)

第11条 町長は、前条の規定による助成金の交付申請書を受理したときは、申請の内容が適当であるかを審査し、助成金を交付することが適当であると認められるときは、速やかに助成金の交付を決定するものとする。

(決定の通知)

第12条 町長は、助成金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容を申請者に通知するものとする。

(事業の着手)

第13条 本事業による整備の着手は、原則として前条の交付決定に基づき行うものとする。ただし、助成対象者が交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任としたうえで交付の決定前に着手する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着手届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第14条 交付対象者は、経営発展支援事業計画等に記載された取組を完了したときは、国実施要綱別記1第6の4に規定する実績報告兼助成金支払請求書(国実施要綱別紙様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第15条 町長は、前条の規定による実績報告兼助成金支払請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付しなければならない。

(就農状況報告)

第16条 交付対象者は、事業実施の翌年度から経営発展支援事業計画等に定めた目標年度の翌年度まで、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の就農状況報告(国実施要綱別紙様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(就農報告)

第17条 交付対象者は、実績報告後に就農する場合は、就農後1か月以内に就農届(国実施要綱別紙様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第18条 この要綱に定めるものほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町新規就農者育成総合対策経営発展支援事業費助成金交付要綱

令和4年10月17日 訓令第49号

(令和4年10月17日施行)