○鰺ヶ沢町予防接種健康被害救済措置事務処理要綱
令和4年10月17日
訓令第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町が実施した予防接種により健康被害を受けた者(以下「被害者」という。)に対する予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定による救済措置(以下「救済措置」という。)を迅速かつ円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(状況の把握)
第2条 町長は、被害者若しくはその保護者からの通報又は医師から予防接種による健康被害が発生した旨の通報があったときは、状況の的確な把握を行うものとする。
(重大事項の報告)
第3条 町長は、被害者に係る健康被害の程度が死亡、重度障害その他重大なものであると認めるときは、直ちに青森県知事及び厚生労働大臣に報告するものとする。
(救済措置の申請)
第4条 予防接種健康被害救済措置を受けようとする被害者又は保護者は、次に掲げる書類により町長に申請するものとする。
(1) 予防接種健康被害救済措置申請書(様式第2号)
(2) 予防接種実施の事実や健康被害の状況等を確認するための書類(国が定める各種給付申請による様式を使用すること)
(3) その他必要と認められる書類
(委員会の開催請求)
第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、鰺ヶ沢町予防接種健康被害調査委員会設置要綱(令和4年訓令第51号)に基づく鰺ヶ沢町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の委員長に対し委員会の開催を請求し、当該被害者に係る健康被害について調査及び審議させるものとする。
(判定依頼の申請)
第6条 町長は、委員会において救済措置に係る厚生労働大臣の判定申請が必要である旨の判断がなされた場合は、第4条に掲げるものに加え、次に掲げる書類を添付したうえで、青森県知事を経由して厚生労働大臣に進達するものとする。
(1) 委員会調査報告書
(2) その他委員会が必要と認めた書類
(医師会との協力)
第7条 町長は、救済措置の事務処理に関し、医師会その他関係医療機関との情報交換等の連絡を密にし、その協力を求めるものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。