○鰺ヶ沢町保育料減免規程

令和4年11月21日

訓令第55号

鰺ヶ沢町保育料免除規程(平成12年規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、鰺ヶ沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(平成27年規則第17号)第8条第2項の規定に基づき、災害及びやむを得ない事情による保育料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の申請)

第2条 保育料の減免申請は、鰺ヶ沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に所定の書類を添付して申請しなければならない。

(保育料の減免)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、次の区分により減免の可否を決定し、その結果を鰺ヶ沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料減免決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

減免事由

額及び期間

住家である持家家屋の全焼、全壊等の場合

保育料を全額免除とし、期間は3ヶ月とする。

住家である持家家屋の半焼、半壊等以上で全焼、全壊等未満の場合及び住家である借家家屋の全焼、全壊等の場合

保育料を半額免除とし、期間は3ヶ月とする。

住家である借家家屋の半焼、半壊等以上で全焼、全壊等未満の場合

保育料を30/100免除とし、期間は3ヶ月とする。

やむを得ない事情の場合

保育料の免除額及び期間は町長が定める。

備考 保育料の減免を実施する最初の月は、申請書により事実を認定した翌月からとし、減免により10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年8月9日から適用する。

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鰺ヶ沢町保育料減免規程

令和4年11月21日 訓令第55号

(令和4年11月21日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第3節
沿革情報
令和4年11月21日 訓令第55号