○鰺ヶ沢町保育料減免規程
令和4年11月21日
訓令第55号
鰺ヶ沢町保育料免除規程(平成12年規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、鰺ヶ沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則(平成27年規則第17号)第8条第2項の規定に基づき、災害及びやむを得ない事情による保育料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免の申請)
第2条 保育料の減免申請は、鰺ヶ沢町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に所定の書類を添付して申請しなければならない。
減免事由 | 額及び期間 |
住家である持家家屋の全焼、全壊等の場合 | 保育料を全額免除とし、期間は3ヶ月とする。 |
住家である持家家屋の半焼、半壊等以上で全焼、全壊等未満の場合及び住家である借家家屋の全焼、全壊等の場合 | 保育料を半額免除とし、期間は3ヶ月とする。 |
住家である借家家屋の半焼、半壊等以上で全焼、全壊等未満の場合 | 保育料を30/100免除とし、期間は3ヶ月とする。 |
やむを得ない事情の場合 | 保育料の免除額及び期間は町長が定める。 |
備考 保育料の減免を実施する最初の月は、申請書により事実を認定した翌月からとし、減免により10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年8月9日から適用する。