○鰺ヶ沢町骨髄ドナー等支援事業助成金交付要綱
令和4年11月21日
訓令第56号
(目的)
第1条 この要綱は、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供者(以下「ドナー」という。)が骨髄等を提供しやすい環境づくりの促進を図るため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、ドナー及びドナーに骨髄等の提供に要する通院又は入院に係る有給の特別休暇(以下「ドナー休暇」という。)を付与した事業所(国、地方公共団体及び独立行政法人の事業所を除く。以下「事業所」という。)に対し、鰺ヶ沢町骨髄ドナー等支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付し、もってドナー登録者の確保及び骨髄等の移植の推進に寄与することを目的とする。
(助成金の交付対象者及び助成金の額)
第2条 助成金の交付対象者及び助成金の額は、次のとおりとする。
助成区分 | 交付対象者 | 助成金の額 |
ドナー助成 | 次のいずれにも該当するドナー ア 骨髄等の提供の完了を証明する書類の交付を受けていること。 イ 骨髄等の提供が行われた日において、町内に住所を有していること。 ウ この要綱による助成金と同様の目的の他の助成金等の交付を受けていないこと。 エ ドナー休暇制度がないこと又は全部若しくは一部の期間のドナー休暇を取得していないこと。 | 骨髄等の提供に要した通院又は入院の日数(ドナー休暇を取得した日を除き、7日間を上限とする。)に2万円を乗じて得た額 |
事業所助成 | 次のいずれにも該当する事業所(国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。) ア 町内に住所を有するドナーを雇用している青森県内の事業所であって、当該ドナーに対しドナー休暇を付与していること。 イ この要綱による助成金と同様の目的の他の助成金等の交付を受けていないこと。 | ドナーが取得したドナー休暇の日数(7日間を上限とする。)に1万円を乗じて得た額 |
【備考】 この表において、通院又は入院(骨髄等の採取術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院及び入院を除く。)とは、次に掲げるものとする。 (1) 骨髄等の提供前及び提供後の健康診断に係る通院 (2) 骨髄等の採取の準備に係る通院又は入院 (3) 骨髄等の採取に係る入院 (4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院、面談等 |
助成区分 | 申請書 | 添付書類 |
ドナー助成 | 鰺ヶ沢町骨髄ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書(ドナー用)(様式第1号) | ア 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したこと等を証する書類の写し イ 骨髄等の提供に係る通院等の日数を証する書類の写し ウ 勤務している事業所にドナー休暇制度がないこと又は全部若しくは一部の期間のドナー休暇を取得していないことを確認できる書類 エ 指定口座の通帳及びキャッシュカード(口座番号等が分かるもの)の写し オ その他町長が必要と認める書類 |
事業所助成 | 鰺ヶ沢町骨髄ドナー等支援事業助成金交付申請書兼請求書(事業所用)(様式第2号) | ア 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したこと等を証する書類の写し イ ドナーを雇用していることを確認できる書類 ウ 事業所がドナー休暇制度を導入していることを確認できる書類 エ ドナー休暇を付与した日数を確認できる書類 オ 指定口座の通帳及びキャッシュカード(口座番号等が分かるもの)の写し カ その他町長が必要と認める書類 |
(決定の取消し及び助成金の返還)
第5条 町長は、虚偽の申請及びその他不正の行為により助成金の交付を受けたと認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めて返還させることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第19号)
この訓令は、令和5年6月1日から施行し、この訓令による改正後の鰺ヶ沢町骨髄ドナー等支援事業助成金交付要綱は、令和5年4月1日から適用する。