○鰺ヶ沢町個人情報保護法施行条例

令和5年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び財産区をいう。

(用語)

第3条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第87条第1項の規定による写しの交付に係る写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(鰺ヶ沢町個人情報保護審査会への諮問)

第5条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、鰺ヶ沢町個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第2条第1項に規定する鰺ヶ沢町個人情報保護審査会に行うものとする。

(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料)

第6条 法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円

(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)

2 法第119条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者 法第115条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が法第119条第3項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額

(2) 法第115条(法第118条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(旧条例の廃止)

第2条 鰺ヶ沢町個人情報保護条例(平成16年条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の鰺ヶ沢町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 施行日前に旧条例第13条、第20条又は第22条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

鰺ヶ沢町個人情報保護法施行条例

令和5年3月15日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)