○鰺ヶ沢町個人情報保護審査会条例
令和5年3月15日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 設置及び組織(第2条~第6条)
第3章 審査会の調査審議等の手続(第7条~第9条)
第4章 雑則(第10条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、鰺ヶ沢町個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。
第2章 設置及び組織
(設置)
第2条 次に掲げる事務を行うため、町に、鰺ヶ沢町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 鰺ヶ沢町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第15号)第45条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(合議体)
第6条 審査会は、委員の全員をもって構成する合議体で、第2条各号に掲げる事務を行う。
第3章 審査会の調査審議等の手続
(定義)
第7条 この条例において「諮問庁」とは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(町の機関、財産区及び鰺ヶ沢町議会をいう。)をいう。
2 この条例において「保有個人情報」とは、法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。
(審査会の調査権限)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第9条 審査会は、第8条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第4章 雑則
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。