○鰺ヶ沢町出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月9日

訓令第4号

(趣旨)

第1 この要綱は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費用や子育て支援サービスの利用負担軽減を図るために支給する出産・子育て応援給付金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出産・子育て応援給付金の支給)

第2 出産・子育て応援給付金は、以下により支給するものとする。

1 出産応援給付金

(1) 支給対象者

出産応援給付金は、次のアからウまでに掲げる者のうち、出産応援給付金の申請時点で鰺ヶ沢町内に住所を有する者に対して支給する。

なお、支給対象者のうちアに該当する者については「支給妊婦」といい、イ又はウに該当する者については「遡及支給妊婦」という。

ア 町長が別に定める本事業を開始する日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

ウ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、イに該当する者を除く。)

(2) 支給金額

支給対象者の妊娠1回につき、5万円を支給する。

(3) 支給方法

町は、次のアに基づき支給妊婦への出産応援給付金の支給を、イに基づき遡及支給妊婦への出産応援給付金の支給を行う。

ア 支給妊婦への支給

(ア) 出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下1において「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、町による妊娠の届出時の面談等を受けた後、鰺ヶ沢町出産応援給付金支給申請書(様式第1号の1)により、他の市町村で出産応援給付金(給付金と同等のクーポン等による給付を含む。)の支給を受けていない旨の申告及び町が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意をした上で支給の申請を行う。

(イ) (ア)の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。

(ウ) 町は、申請予定者からの支給の申請を審査の上、支給の可否を決定し、当該者に対して鰺ヶ沢町出産応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号の1)により通知する。

(エ) 町は、(ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が支給妊婦に該当するか確認を行う。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

イ 遡及支給妊婦への支給

(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、町長が別に定める妊婦を対象としたアンケート(以下「妊娠期間アンケート」という。)を提出し、かつ、鰺ヶ沢町出産応援給付金支給申請書(様式第1号の1)により他の市町村で出産応援給付金(給付金と同等のクーポン等による給付を含む。)の支給を受けていない旨の申告及び町が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意をした上で支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者及び申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、妊娠期間アンケートの提出をすることなく支給の申請を行うことができる。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、事業開始日から6か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ) 町は、申請予定者からの支給の申請を審査の上、支給の可否を決定し、当該者に対して鰺ヶ沢町出産応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号の1)により通知する。

(エ) 町は、(ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該者が遡及支給妊婦に該当するか確認を行う。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

2 子育て応援給付金

(1) 支給対象者

ア 子育て応援給付金は、次の(ア)又は(イ)に掲げる対象児童(子育て応援給付金の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援給付金の申請時点(子育て応援給付金の申請前に対象児童が死亡した場合は、対象児童の死亡日)で鰺ヶ沢町内に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。

なお、支給対象者のうち(ア)に掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい、(イ)に掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。

(ア) 事業開始日以降に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者

(イ) 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、日本国内に住所を有する者

イ アの規定に関わらず、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

(ア) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(イ) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(ウ) 法人

(2) 支給金額

対象児童1人につき、5万円を支給する。

(3) 支給方法

町は、次のアに基づき支給養育者への子育て応援給付金の支給を、イに基づき遡及支給養育者への子育て応援給付金の支給を行う。

ア 支給養育者への支給

(ア) 子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下2において「申請予定者」という。)は、町による出生後の面談等を受けた後、鰺ヶ沢町子育て応援給付金支給申請書(様式第1号の2)により、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援給付金(給付金と同等のクーポン等による給付を含む。)の支給を受けていない旨の申告及び町が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意をした上で支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ) 町は、申請予定者からの支給の申請を審査の上、支給の可否を決定し、当該者に対して鰺ヶ沢町子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号の2)により通知する。

(エ) 町は、(ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が支給養育者に該当するか確認を行う。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

イ 遡及支給養育者への支給

(ア) 申請予定者は、事業開始日以降、町長が別に定める出産後の育児等に関するアンケート(以下「出生後アンケート」という。)を提出し、かつ、鰺ヶ沢町子育て応援給付金支給申請書(様式第1号の2)により他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援給付金(給付金と同等のクーポン等による給付を含む。)の支給を受けていない旨の申告及び町が本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意をした上で支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後アンケートの提出をすることなく支給の申請を行うことができる。

(イ) (ア)の支給の申請は、原則として、事業開始日から6か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(ウ) 町は、申請予定者からの支給の申請を審査の上、支給の可否を決定し、当該者に対して鰺ヶ沢町子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号の2)により通知する。

(エ) 町は、(ウ)の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が遡及支給養育者に該当するか確認を行う。

(オ) 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

(その他)

第3 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月9日 訓令第4号

(令和5年2月9日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年2月9日 訓令第4号