○鰺ヶ沢町家庭学習用モバイルルーター貸与事業実施要綱
令和5年2月17日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町内小中学校に在籍する児童生徒へのICTを活用した家庭学習の支援を目的とし、モバイルルーター及び附属品(以下「ルーター」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 ルーターの貸与を受けられる者は、鰺ヶ沢町内小中学校に在籍し、家庭に有線及び無線によるインターネット環境がない児童生徒の保護者で、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 鰺ヶ沢町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費事務要綱(平成16年教委訓令第1号)第7条に規定する認定を受けている者
(3) その他家庭の事情により、鰺ヶ沢町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者
(貸出し台数)
第3条 ルーターの貸出し台数は、原則1家庭につき1台とする。
(貸与申請)
第4条 ルーターの貸出しを希望する者は、家庭学習用モバイルルーター貸与申請書(様式第1号)を児童生徒が在籍する学校(以下「学校」という。)又は教育委員会へ提出しなければならない。
(貸与期間)
第5条 ルーターの貸与期間は、貸与の決定日から、その年度の末日までとする。ただし、貸与期間終了日の1か月前までにいずれの当事者からも何ら意思表示がない場合、同じ条件で更に1年間更新されるものとし、最大で中学校卒業年度末までとする。
(貸与に係る料金)
第6条 ルーターの貸出しについては、無料とする。ただし、ルーターの使用に係る電気料金、通信料金及び通信契約に係る費用は、各家庭が負担するものとする。
2 教育委員会は、貸与を決定したときは、機器の貸与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を家庭用モバイルルーター貸与事業利用者名簿(様式第3号)に登録するものとする。
3 貸与許可後においても、第1条に規定する目的に反し、又は教育委員会の判断により利用に問題があると認められた場合には、その許可を取り消すことができる。
(申請内容変更の届出)
第8条 利用者は、何らかの理由により、申請した内容に変更が生じたときは、家庭学習用モバイルルーター貸与変更(異動)届出書(様式第4号)を学校又は教育委員会へ提出しなければならない。
2 利用者は、返却の際に次に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 故障(破損、汚損)の有無
(2) 附属品の有無
3 教育委員会は、第1項の規定によりルーターの返却を受けたときは、故障(破損、汚損)又は紛失の有無について確認するものとする。
(ルーターの貸出し方法)
第10条 ルーターの貸与は、学校で行うものとする。
(ルーターの使用)
第11条 利用者は、細心の注意を払いルーターの使用に努めなければならない。
2 利用者は、ルーターを家庭学習の目的以外に使用してはならない。
3 利用者は、第三者にルーターを使用させ、又は貸与してはならない。
4 ルーターの使用に当たって必要な設定は、利用者が行うものとする。
5 通信契約(SIMカードの契約等)は、利用者の責任において行うものとする。
6 利用者は、ルーターを破損、汚損又は紛失したときは、教育委員会に速やかにその旨を届け出なければならない。
7 利用者は、ルーターを使用する権利を他人に譲渡又は営利目的の活動に使用してはならない。
(損害賠償等)
第12条 利用者は、ルーターを破損、汚損又は紛失したときは、家庭学習用モバイルルーター貸与物品亡失等届(様式第5号)を学校又は教育委員会に提出するほか、利用者の負担において原形に復し、又は現品をもって弁償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 ルーターの使用に伴い発生した損害については、利用者が負担するものとする。
3 本要綱に定めるルーターの目的外使用によって生じた費用は、利用者が負担するものとする。
(貸出し停止)
第13条 利用者がこの要綱に違反した場合は、以後の貸与を認めない。
(その他)
第14条 管理及び貸出しに関して、この要綱で定めていない事項が発生した場合は、教育委員会の判断により取扱いを決定する。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。