○鰺ヶ沢町緊急通報体制整備事業実施要綱

令和5年3月28日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の高齢者等に対し、緊急通報体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、緊急時の安全と、精神的な不安を解消することを目的とする。

(実施主体及び運営委託)

第2条 事業の実施主体は、鰺ヶ沢町(以下「町」という。)とする。

2 町は、事業の一部を鯵ヶ沢町社会福祉協議会に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 事業は、第4条に規定する利用対象者が、日常生活において緊急事態が発生した時に福祉安心電話を活用する内容とする。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、町に住所を有し、現に町に居住し、福祉施設等又は病院等へ入所(院)していない、おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(利用申請及び決定)

第5条 福祉安心電話を利用しようとする者は、福祉安心電話利用申請書(以下「利用申請書」という。)(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 利用申請は、原則として福祉安心電話を利用しようとする者又はその家族(以下「申請者」という。)が行うものとする。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請内容について調査し、利用の可否を決定するものとする。

4 町長は、前項の決定をしたときは、福祉安心電話利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(利用者負担)

第6条 福祉安心電話を利用するための機器の設置費及び月会費は、無料とする。

(利用者の遵守)

第7条 利用者は、福祉安心電話の利用にあたって、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 外泊するときは、町に連絡すること。

(2) 不意に福祉安心電話の利用を中止しようとする時は、町に連絡すること。

(利用者の報告)

第8条 利用者又はその家族は、転出、福祉施設等への入所、病院等への入院等により福祉安心電話の必要がなくなったときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(利用の中止等)

第9条 町長は、福祉安心電話利用の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を中止又は停止することができる。この場合において町長は、利用資格中止(停止)通知書(様式第3号)により利用者又はその家族に通知するものとする。

(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 第7条又は第8条の規定に違反したとき。

(3) 偽り、その他不正な手段により、福祉安心電話利用の決定を受けたとき。

(4) その他、町長が福祉安心電話利用の継続又は内容が不適当であると認めたとき。

(委任事項)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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鰺ヶ沢町緊急通報体制整備事業実施要綱

令和5年3月28日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)