○鰺ヶ沢町子育て短期支援事業実施要綱

令和5年5月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業の実施について、同法第21条の9の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類)

第2条 町が実施する子育て短期支援事業の種類は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の2の9に規定する短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ事業」という。)とする。

(対象者)

第3条 ショートステイ事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、鰺ヶ沢町に住所を有する原則として18歳未満の児童とする。ただし、次に掲げる者を除く。

(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条第1項に規定する感染症(同条第2項の規定により第一種の感染症とみなされるものを含む。)にかかっている者

(2) 疾病又は負傷のため医療機関で医療を受ける必要があると認められる者

(3) 伝染性疾患にかかり、他の入所児童に伝染するおそれがある者その他第5条に規定する実施施設において養育することが困難であると認められる者

(利用の要件)

第4条 ショートステイ事業は、対象者の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合に利用することができる。

(1) 育児疲れ、育児不安等身体又は精神的な事由による場合

(2) 疾病、出産、看護、介護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由による場合

(3) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由による場合

(4) その他町長が特に必要があると認める場合

(実施施設)

第5条 ショートステイ事業を実施する施設は、あらかじめ町と委託契約を締結した児童福祉施設等(以下「実施施設」という。)とする。

(実施における留意事項)

第6条 ショートステイ事業の実施については、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) ショートステイ事業の申請に的確かつ迅速に対応するため、児童相談所と連携し、利用すべき者の把握に努めること。

(2) 実施施設の受入れ態勢の把握に努めること。

(3) ショートステイ事業の利用が必要と考えられる場合は、個別ケース検討会議を開催し、利用の必要性を審査し、利用が必要と認められる場合は、当該児童の保護者にショートステイ事業の利用を勧めること。

(4) 利用を希望する保護者については、事前に実施施設の見学等を行い、養育・保護の内容を確認した上で、利用の申請をさせるように努めること。

(5) 児童の状態等について実施施設と情報共有を行い、ショートステイ事業を円滑に進めるように努めること。

(利用の期間)

第7条 ショートステイ事業の利用の期間は、児童福祉法施行規則第1条の2の10第2項に定めるところによる。

(利用の申請等)

第8条 対象者の保護者は、ショートステイ事業を利用しようとするときは、鰺ヶ沢町子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)及び鰺ヶ沢町子育て短期支援事業利用児童確認票(様式第2号。以下「確認票」という。)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、ショートステイ事業の利用の可否を決定し、当該申請をした者に鰺ヶ沢町子育て短期支援事業決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定によるショートステイ事業の利用の決定をしたときは、鰺ヶ沢町子育て短期支援事業委託通知書(様式第4号)に決定通知書の写し及び確認票並びに利用に至る経緯等の相談記録を添付して実施施設に通知するものとする。

4 第2項の規定によるショートステイ事業の利用の決定を受けた対象者の保護者は、ショートステイ事業の利用の内容を変更しようとするとき、又は利用を中止しようとするときは、鰺ヶ沢町子育て短期支援事業利用変更(中止)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、適当と認めたときは、鰺ヶ沢町子育て短期支援事業利用変更(中止)決定通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、町長は、当該通知書の写しを実施施設に送付するものとする。

6 前5項に規定する申請等の手続は、特に緊急を要する場合と町長が認めるときは、事後において速やかにこれを行うことができる。

(利用児童の送迎等)

第9条 前条第2項の規定によるショートステイ事業の利用の決定に係る児童(以下「利用児童」という。)の実施施設への送迎は、原則として、当該利用児童の保護者が行わなければならない。

2 利用児童の保護者は、ショートステイ事業を利用するときは、前条第6項に規定する場合を除き、利用決定通知書を実施施設に提出するとともに、利用児童の母子手帳、健康保険証の写し、着替え、常用薬等を持参しなければならない。

3 実施施設は、利用児童を受け入れるときは、確認票の記載内容を再確認するものとし、前条第6項の規定による事後の手続の場合においては、確認票に記載すべき事項を確認するものとする。

(利用の取消し)

第10条 町長は、利用児童の保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、ショートステイ事業の利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第4条各号に規定するショートステイ事業の利用の要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用児童が児童福祉施設等に入所措置されるとき。

(3) 虚偽その他不正な手段によりショートステイ事業の利用の決定を受けたとき。

2 町長は、前項の規定によりショートステイ事業の利用の取消しを決定したときは、鰺ヶ沢町子育て短期支援事業利用取消通知書(様式第7号)により、利用児童の保護者に通知するものとする。この場合において、町長は、当該通知書の写しを実施施設に送付するものとする。

(保護者が支払うべき負担金)

第11条 ショートステイ事業の利用に関し保護者から徴収する額(以下「負担金」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 実施施設が利用期間中にやむを得ず支払った医療費等の経費の実費分については、利用児童の保護者が負担するものとする。

(負担金の免除)

第12条 町長は、実施施設を利用した保護者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、負担金を免除することができる。

(1) 火災、暴風、豪雨、地震等による被害を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により負担金を支払うことが著しく困難であると町長が認めるとき。

2 前項の規定による負担金の免除を受けようとする者は、鰺ヶ沢町子育て支援短期支援事業負担金免除申請書(様式第8号)により町長に申請しなければならない。

(利用終了の報告及び委託料の請求)

第13条 実施施設は、ショートステイ事業の利用が終了した都度、ショートステイ事業の利用が終了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、鰺ヶ沢町子育て短期支援事業利用終了報告書(様式第9号)及び鰺ヶ沢町子育て短期支援事業委託料請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(委託料の支払い)

第14条 町長は、前条の終了報告書等の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、別表第2に掲げる委託料を実施施設に支払うものとする。

(帳簿の備付等)

第15条 実施施設は、関係書類を整備し、保存するとともに、次に掲げる事項を記載した帳簿をショートステイ事業の利用が終了した日の属する年度の翌年度から5年間備え付けておかなければならない。

(1) 利用児童の保護の状況を明らかにした記録

(2) 利用に係る収入及び支出を明らかにした記録

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第24号)

この訓令は、令和6年7月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

事業名

区分

負担金

ショートステイ事業

18歳未満の利用児童1人につき1日

生活保護世帯

0円

町民税非課税世帯

1,000円

その他の世帯

1,500円

尚、同一世帯の同時利用児童2人目以降の負担金は、1人目の1割とする。

又、同一月内の負担金上限を町民税非課税世帯は10,000円、その他の世帯は15,000円とする。

別表第2(第14条関係)

事業名

区分

委託に係る費用

ショートステイ事業

2歳未満の利用児童1人につき1日

8,650円

(ただし、町の定める予算の範囲内とする。又、国の定める額に変更があった場合は、その額の範囲内とする。)

2歳以上18歳未満の利用児童1人につき1日

4,740円

(ただし、町の定める予算の範囲内とする。又、国の定める額に変更があった場合は、その額の範囲内とする。)

備考

1 利用児童の年齢の基準日は、利用開始日とする。

2 利用日数は、利用時間の長短を問わず1日として計算する。

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鰺ヶ沢町子育て短期支援事業実施要綱

令和5年5月1日 訓令第14号

(令和6年7月1日施行)