○鰺ヶ沢町子育て短期支援事業実施要綱
令和5年5月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業の実施について、同法第21条の9の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類)
第2条 町が実施する子育て短期支援事業の種類は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の2の9に規定する短期入所生活援助事業(以下「ショートステイ事業」という。)とする。
(対象者)
第3条 ショートステイ事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、鰺ヶ沢町に住所を有する原則として18歳未満の児童及びその保護者とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条第1項に規定する感染症(同条第2項の規定により第一種の感染症とみなされるものを含む。)にかかっている者
(2) 疾病又は負傷のため医療機関で医療を受ける必要があると認められる者
(3) 伝染性疾患にかかり、他の入所児童及びその保護者に伝染するおそれがある者その他第5条に規定する実施施設において養育することが困難であると認められる者
(利用の要件)
第4条 ショートステイ事業は、対象者が次の各号のいずれかに該当する場合に利用することができる。
(1) 児童の保護者の疾病等による場合
(2) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由による場合
(3) 出産、看護、介護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由による場合
(4) 冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由による場合
(5) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
(6) レスパイト・ケアや、児童との関わり方・養育方法等について、親子での利用が必要であると町長が認めた場合
(7) 経済的問題等により緊急一時的に親子の保護を必要とする場合
(8) その他町長が特に必要があると認める場合
(実施施設等)
第5条 ショートステイ事業は、次に掲げる児童福祉施設等及び里親(以下「実施施設等」という。)において実施する。
(1) あらかじめ町長と委託契約を締結した児童福祉施設等
(2) 青森県が提供するショートステイ里親名簿に登録されている里親であって、町長が委託契約を締結した者(児童のみが利用する場合に限る。)
(実施における留意事項)
第6条 ショートステイ事業の実施については、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) ショートステイ事業の申請に的確かつ迅速に対応するため、児童相談所と連携し、利用すべき者の把握に努めること。
(2) 実施施設等の受入れ態勢の把握に努めること。
(3) ショートステイ事業の利用が必要と考えられる場合は、個別ケース検討会議を開催し、利用の必要性を審査し、利用が必要と認められる場合は、当該児童の保護者にショートステイ事業の利用を勧めること。
(4) 利用を希望する保護者については、事前に実施施設等の見学等を行い、養育・保護の内容を確認した上で、利用の申請をさせるように努めること。
(5) 児童の状態等について実施施設等と情報共有を行い、ショートステイ事業を円滑に進めるように努めること。
(利用の期間)
第7条 ショートステイ事業の利用の期間は、児童福祉法施行規則第1条の2の10第2項に定めるところによる。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長できるものとする。
6 前5項に規定する申請等の手続は、特に緊急を要する場合と町長が認めるときは、事後において速やかにこれを行うことができる。
(里親への委託)
第9条 町は、里親からの夜間休日を含む緊急の相談に適切に対応できるよう、県と協議の上、あらかじめ緊急時の連絡体制を整備しておかなければならない。
2 里親へ委託することができる児童数は、里親1組あたり2人までとする。ただし、既に委託されている児童がいる場合は、既に委託されている児童数を控除した人数とする。
(利用児童の送迎等)
第10条 第8条第2項の規定によるショートステイ事業の利用の決定に係る児童(以下「利用児童」という。)の実施施設等への送迎は、原則として、当該利用児童の保護者が行わなければならない。
2 利用児童の保護者は、ショートステイ事業を利用するときは、第8条第6項に規定する場合を除き、利用決定通知書を実施施設等に提出するとともに、利用児童の母子手帳、資格確認書等の写し、着替え、常用薬等を持参しなければならない。
3 実施施設等は、利用児童を受け入れるときは、確認票の記載内容を再確認するものとし、第8条第6項の規定による事後の手続の場合においては、確認票に記載すべき事項を確認するものとする。
(利用の取消し)
第11条 町長は、利用児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、ショートステイ事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第4条各号に規定するショートステイ事業の利用の要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用児童が児童福祉施設等に入所措置されるとき。
(3) 虚偽その他不正な手段によりショートステイ事業の利用の決定を受けたとき。
(保護者が支払うべき負担金)
第12条 ショートステイ事業の利用に関し保護者から徴収する額(以下「負担金」という。)は、別表のとおりとする。
2 実施施設等が利用期間中にやむを得ず支払った医療費等の経費の実費分及び利用児童の保護者の飲食物等に係る経費については、利用児童の保護者が負担するものとする。
(負担金の免除)
第13条 町長は、実施施設等を利用した保護者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、負担金を免除することができる。
(1) 火災、暴風、豪雨、地震等による被害を受けたとき。
2 里親を委託先とした場合にあっては、前項の報告を受けたときは、町長は、鰺ヶ沢町子育て短期支援事業利用終了報告書の写しをフォスタリング機関に送付するものとする。
(委託料の支払い)
第15条 町長は、前条第1項の終了報告書等の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、委託料を実施施設等に支払うものとする。
(帳簿の備付等)
第16条 実施施設等は、関係書類を整備し、保存するとともに、次に掲げる事項を記載した帳簿をショートステイ事業の利用が終了した日の属する年度の翌年度から5年間備え付けておかなければならない。
(1) 利用児童及びその保護者の保護の状況を明らかにした記録
(2) 利用に係る収入及び支出を明らかにした記録
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第24号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第22号)
(施行日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間、なお従前の例による。
附則(令和8年訓令第17号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
事業名 | 区分 | 負担金 | |
ショートステイ事業 | 18歳未満の利用児童1人につき1日 | 生活保護世帯 | 0円 |
町民税非課税世帯 | 1,000円 | ||
その他の世帯 | 1,500円 | ||
保護者1人につき1日 | 生活保護世帯 | 0円 | |
町民税非課税世帯 | 1,000円 | ||
その他の世帯 | 1,500円 | ||
1 同一世帯の同時利用児童2人目以降の負担金は、1人目の1割とする。
2 同一月内の負担金上限を町民税非課税世帯は10,000円、その他の世帯は15,000円とする。
3 利用児童の年齢の基準日は、利用開始日とする。
4 利用日数は、利用時間の長短を問わず1日として計算する。










