○鰺ヶ沢町職員の暫定再任用に関する事務取扱要綱

令和5年9月12日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鰺ヶ沢町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年鰺ヶ沢町条例17号。以下「改正条例」という。)附則第3条から第6条までに規定する者の暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、改正条例附則第4条第1項若しくは第2項、改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用事務に関して、鰺ヶ沢町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年規則第11号)その他の関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 暫定再任用職員の勤務時間は、次の各号に定めるものとする。

(1) フルタイム勤務職員 1週間あたり38時間45分とする

(2) 短時間勤務職員 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とし、1日につき7時間45分を基本として設定する。

(申込み等)

第3条 暫定再任用を希望する者は、毎年任命権者が指定する日までに次に掲げる書類を任命権者に提出するものとする。

(1) 暫定再任用希望申込書(様式第1号)

(2) 健康診断書(診断項目は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条に規定する診断項目とする。)

2 任命権者は、暫定再任用の可否について暫定再任用内定通知書(様式第2号)又は不採用決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(辞退)

第4条 前条第2項の規定により暫定再任用の内定をされた職員が辞退をするときは、暫定再任用辞退届(様式第4号)を任命権者に提出するものとする。

(任期の更新)

第5条 暫定再任用の任期を更新する場合は、同意書(様式第5号)により本人の同意を得るものとする。

(職名及び配置)

第6条 暫定再任用の職務の名称は、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)別表第6及び鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(昭和40年規則第3号。以下「規則」という。)別表第1の定めるところによる。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、職務遂行上必要な職務の名称を定めることができる。

2 暫定再任用職員の配置については、当該職員の知識、経験、適正等を総合的に勘案し決定する。

(給料等)

第7条 暫定再任用職員の給料は、条例及び規則に規定する給料表の区分に応じ定めるものとする。

2 前項の規定の適用にあたっては、退職時の職務(鰺ヶ沢町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第6条及び第7条の規定により降任した場合は、降任前の職務)の2級下位の職務の級とする。ただし、その複雑、困難及び責任の度に基づき、任命権者が別に定めることができる。

3 短時間勤務職員の給料月額は、前2項の規定により決定した給料月額に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町職員の暫定再任用に関する事務取扱要綱

令和5年9月12日 訓令第22号

(令和5年9月12日施行)