○鰺ヶ沢町職員の定年前再任用に関する事務取扱要綱

令和5年9月12日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、定年前再任用短時間勤務職員(鰺ヶ沢町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第12条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の任用事務等に関して、鰺ヶ沢町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年規則第13号)その他の関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とし、1日につき7時間45分を基本として設定する。

(申込み等)

第3条 定年前再任用を希望する者は、毎年任命権者が指定する日までに次に掲げる書類を任命権者に提出するものとする。

(1) 定年前再任用希望申込書(様式第1号)

(2) 健康診断書(診断項目は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条に規定する診断項目とする。)

2 任命権者は、定年前再任用の可否について定年前再任用内定通知書(様式第2号)又は不採用決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 任命権者は、定年前再任用を希望する者を任用するときは同意書(様式第4号)により、当該定年前再任用を希望する者の同意を得なければならない。

(辞退)

第4条 前条第2項の規定により定年前再任用の内定をされた職員が、辞退をするときは定年前再任用辞退届(様式第5号)を任命権者に提出するものとする。

(職名及び配置)

第5条 定年前再任用短時間勤務の職務の名称は、鰺ヶ沢町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)別表第6及び鰺ヶ沢町技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する規則(昭和40年規則第3号。以下「規則」という。)別表第1の定めるところによる。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、職務遂行上必要な職務の名称を定めることができる。

2 定年前再任用短時間勤務職員の配置については、当該職員の知識、経験、適正等を総合的に勘案し決定する。

(給料等)

第6条 定年前再任用短時間勤務職員の給料は、条例及び規則に規定する給料表の区分に応じ定めるものとする。

2 前項の規定の適用にあたっては、退職時の職務(鰺ヶ沢町職員の定年等に関する条例第6条及び第7条の規定により降任した場合は、降任前の職務)の2級下位の職務の級とする。ただし、その複雑、困難及び責任の度に基づき、任命権者が別に定めることができる。

3 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、前2項の規定により決定した給料月額に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町職員の定年前再任用に関する事務取扱要綱

令和5年9月12日 訓令第23号

(令和5年9月12日施行)