○鰺ヶ沢町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和5年9月14日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家事・育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭に支援員を派遣し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・育児等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防止することを目的とする子育て世帯訪問支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援内容)

第2条 支援の内容は、別表第1のとおりとする。

(支援対象)

第3条 支援対象は、町内に住所を有し、次のいずれかに該当する家庭であり、かつ個別ケース検討会議において、訪問支援の利用が必要と認められる家庭とする。

(1) 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭

(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭

(3) 若年妊婦等、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭

(4) その他町長が特に支援が必要と認めた家庭

(訪問支援員)

第4条 家事・育児等の支援を行う訪問支援員は、次のいずれの要件も満たすものとする。

(1) 家事又は育児を適切に実行する能力を有する者

(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者

 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に著しく不適当な行為をした者

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査のうえ、可否を決定し、子育て世帯訪問支援事業利用承諾(不承諾)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用者負担)

第6条 事業を利用した者は、別表第2に定める利用者負担金を負担しなければならない。

(留意事項)

第7条 事業実施にあたっては、次の事項について留意しなければならない。

(1) 訪問支援員は、児童及びその保護者等の個人情報の保護について十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た家庭等の情報を漏らしてはならない。

(2) 訪問支援員は、訪問した家庭が家事・育児支援以外の支援も必要であると考えられる場合には、町に連絡しなければならない。

(3) 訪問支援員は、常に身分証明書を携行し、訪問時に必ず提示しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

支援の内容

利用時間の目安

利用時間

家事支援

食事の準備、洗濯、掃除、生活必需品の買い物代行等の日常的な家事支援

1回の利用につき3時間程度

7:00~20:00

育児支援

一時的な保育や見守り、母子保健や子育て支援施策の情報提供等の育児支援

1回の利用につき6時間程度

7:00~20:00

その他

その他町長が特に必要と認めるもの



別表第2(第6条関係)

利用世帯の区分

利用者負担金(1時間あたり)

生活保護受給世帯・町民税非課税世帯

0円

その他の世帯

300円(ただし、月額上限を3,000円とする。)

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鰺ヶ沢町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和5年9月14日 訓令第24号

(令和5年9月14日施行)