○鰺ヶ沢町犯罪被害見舞金支給要綱

令和5年9月16日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 町は、犯罪被害者及び遺族の経済的負担の軽減を図るため、鰺ヶ沢町犯罪被害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給するものとし、その支給については、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 犯罪被害 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた犯罪行為による死亡又は重傷病をいう。

(3) 重傷病 療養に1月以上の期間を要する身体上の負傷又は疾病をいう。

(4) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者であって、犯罪被害時に町内に住所又は居所を有していたものをいう。

(5) 配偶者 犯罪被害者と婚姻関係にある者をいう。この場合においては、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

(6) 遺族 犯罪被害者が犯罪行為により死亡した場合において、犯罪被害者の死亡時に次のいずれかに該当する者であって、犯罪被害時に町内に住所又は居所を有していたものをいう。

 配偶者

 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(7) 生計維持関係遺族 前号イに掲げる者をいう。

(見舞金の種類等)

第3条 見舞金の種類、支給の対象となる者、区分及び額は次の表のとおりとする。

種類

支給の対象となる者

区分

遺族見舞金

遺族

重傷病見舞金を支給していない場合

300,000円

重傷病見舞金を支給している場合

200,000円

重傷病見舞金

重傷病を負った犯罪被害者


100,000円

2 見舞金の支給は、一の犯罪被害の事案につき見舞金の種類毎に1回とする。

(支給の順位等)

第4条 遺族見舞金の支給の順位は、第2条第6号アからまでに掲げる順序とし、同号イ及びに掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該イ及びウに掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。ただし、遺族間での協議の成立、婚姻関係又は親族関係の破綻その他特別の事情があると町長が認める場合は、この順位又は順序の限りでない。

2 犯罪被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が犯罪被害者の死亡の当時犯罪被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては第2条第6号イの子と、その他のときにあっては同号ウの子とみなす。

3 遺族見舞金の支給において、支給の対象となる同順位の遺族が2人以上あるときは、その全額をそのうちの1人に支給することができるものとし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

4 犯罪被害者を故意に死亡させ、又は犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって遺族見舞金の支給の対象となる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族見舞金の支給の対象となる遺族としない。遺族見舞金の支給の対象となる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も同様とする。

(支給の申請)

第5条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる見舞金の区分に応じ、当該各号に定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(1) 遺族見舞金 鰺ヶ沢町犯罪被害遺族見舞金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付すること。

 犯罪被害時に町内に住所又は居所を有していたことが証明できる書類

 犯罪被害者の死亡診断書又は死体検案書その他犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明する書類

 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書(申請者が第2条第5号後段に規定する者である場合は、それを証明する書類)

 犯罪被害時に犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を証明することができる書類(申請者が生計維持関係遺族である場合に限る。)

(2) 重傷病見舞金 鰺ヶ沢町犯罪被害重傷病見舞金支給申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付すること。

 犯罪被害時に町内に住所又は居所を有していたことが証明できる書類

 犯罪被害者の負傷の状態及び療養に係る日数に関する医師又は歯科医師の診断書その他の証明書

2 町長は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。

3 申請者は、町の保有する公簿、他の支援の申請で提出した書類等により内容を確認すること及び関係機関へ照会することに、同意の意思を示して申請する場合は、第1項各号に定める添付書類を省略することができる。

4 見舞金の支給を申請すべき者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請すべき者の2親等以内の親族が、本人に代わって申請することができる。

(1) 精神上の障がい等により事理を弁識する能力が著しく不十分である者

(2) 前号のほか申請することが困難であると町長が認める者

5 見舞金の支給の申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、見舞金を支給することを決定したときはその旨を、見舞金を支給しないことを決定したときは理由を付してその旨を鰺ヶ沢町犯罪被害見舞金支給審査結果通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給の制限)

第7条 町は、次に掲げる場合に見舞金を支給しないことができるものとする。

(1) 犯罪被害者が、犯罪行為を容認し、又は誘発した場合

(2) 犯罪被害者又は遺族が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していた場合

(3) 犯罪被害時において、犯罪被害者と加害者との間に3親等内の親族(配偶者含む。)の関係があった場合(婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又はこれと同視することが相当と認められる事情がある場合及び犯罪被害者と加害者との間の親族関係にあっては、加害者が人違いによって又は不特定の者を害する目的で当該犯罪被害者に対して当該犯罪行為を行ったと認められる場合を除く。)

(4) 犯罪被害者又は遺族が、犯罪行為に対する報復として、加害者その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害した場合又は身体に重大な害を加えた場合

(5) その他見舞金の支給を行うことが社会通念上適切でないと町長が認める場合

(見舞金の請求)

第8条 第6条の規定による支給の決定(以下「支給決定」という。)の通知を受けた者は、鰺ヶ沢町犯罪被害見舞金請求書(様式第4号)を町長に提出して見舞金の請求を行うものとする。

(支給決定の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、見舞金の支給決定を取り消し、既に見舞金が支給されているときは、当該見舞金を返還させるものとする。

(1) 支給決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により見舞金の支給決定を受けたこと。

(2) 第7条各号のいずれかに該当すること。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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鰺ヶ沢町犯罪被害見舞金支給要綱

令和5年9月16日 訓令第26号

(令和5年9月16日施行)