○鰺ヶ沢町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給補助金交付要綱

令和5年10月5日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内の事業者の経営の安定化を図るため、当該感染症に対応する融資制度を利用した者に対し、当該融資に係る利子補給をする鰺ヶ沢町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給補助金(以下「補助金」という。)交付に関し、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本店又は主たる事業所の所在地が町内にある法人又は個人事業者のうち、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 令和2年1月29日から令和3年3月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症に対応した青森県経営安定化サポート資金特別保証融資制度、政府系金融機関による融資制度等の融資を受けた者であること。

(2) 町税等(法人にあっては、補助対象者に課税されている法人町民税、固定資産税及び軽自動車税。個人事業者にあっては、補助対象者に課税されている町県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税。)の滞納がないこと(新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い徴収が猶予されているものを除く。)

(3) 法令又は公序良俗に反していないこと。

(4) 鰺ヶ沢町暴力団排除措置要綱(平成24年訓令第23号)第2条第8号に規定する排除措置対象者でないこと。

(5) 補助金の交付が適当であると、町長が認める者であること。

(補助対象利子等)

第3条 利子補助金の交付の対象となる利子(以下「補助対象利子」という。)は、前条第1号に規定する融資制度の借入金の総額(上限4,000万円)から生じる利子とする。利子補助金の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 利子補助金の額は、別表に掲げた期間(次条に規定する補給対象期間に限る。)に支払われた補助対象利子の額とする。

3 借入金の償還を延滞又は遅延したことにより増加した利子は、補助金の交付の対象としない。ただし、本人の責めに帰さない事情によるものと町長が判断した場合は、この限りでない。

(補助対象期間)

第4条 利子補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、国又は青森県から3年間利子補給後に事業者が支払を開始した日の属する月から起算して6年を経過する月までとする。

(交付の申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年12月1日までに鰺ヶ沢町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 金融機関等が発行する融資の決定を証明する書類の写し

(2) 金融機関等が発行する返済予定表の写し

(3) 国又は青森県から受ける利子補給を確認できる書類の写し

(4) 申請者本人の身分証明書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは鰺ヶ沢町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付することが適当でないと認めるときは鰺ヶ沢町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助金の交付に係る書類を補助金の交付が完了した年度の翌年度の4月1日から5年間保存すること。

(2) 補助金の交付に係る申請の内容を変更又は中止する場合は、あらかじめ鰺ヶ沢町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給補助金(変更・中止)交付申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を受けること。

2 町長は、前項に定めるもののほか、補助金の交付の目的のため必要があるときは、条件を付することができる。

(補助金の請求)

第7条 第5条第2項の規定による交付決定通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、別表により支払った利子について年数ごとに翌年の3月31日までに鰺ヶ沢町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給補助金交付請求書(様式第5号)に次の書類を添えて、町長に請求するものとする。

(1) 当該期間に金融機関に支払った利子の額を確認することができる書類の写し

(2) 町税等の滞納がないことを証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、返還を求めることができる。

(1) この要綱の規定又は補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反した場合

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けた場合

(3) その他町長が補助金を交付することが不適当と認めた場合

(事業承継)

第9条 町長は、交付決定者が個人事業者の場合であって、高齢、死亡その他特別な理由によりその事業及び借入金の弁済を承継した者(以下「承継者」という。)がいる場合は、その者をこの要綱における交付決定者とみなす。

2 前項に規定する場合において、承継者は、その事実が生じた日から60日以内に鰺ヶ沢町新型コロナウイルス感染症対策利子補給補助金事業承継届(様式第6号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 町税等の滞納がないことを証明する書類(町外に住所を有する個人事業者の場合は、住所を有する市町村が発行するもの。)

(2) 承継したことを証明する書類の写し

(3) 承継者本人の身分証明書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和2年1月29日から適用する。

2 この訓令は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

年数

利子補給の対象期間

1年目

国又は青森県から3年間利子補給後の1回目~12回目

2年目

国又は青森県から3年間利子補給後の13回目~24回目

3年目

国又は青森県から3年間利子補給後の25回目~36回目

4年目

国又は青森県から3年間利子補給後の37回目~48回目

5年目

国又は青森県から3年間利子補給後の49回目~60回目

6年目

国又は青森県から3年間利子補給後の61回目~72回目

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鰺ヶ沢町新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給補助金交付要綱

令和5年10月5日 訓令第32号

(令和5年10月5日施行)