○鰺ヶ沢町下水道事業の設置等に関する条例
令和5年12月15日
条例第28号
(下水道事業の設置)
第1条 公衆衛生の向上を図り、公共用水域の保全に資するため、公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。
(法の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 処理区域 鰺ヶ沢町公共下水道事業計画に定めた区域
(2) 処理区域面積 329ヘクタール
(3) 処理人口 3,900人
(4) 1日最大処理水量 2,480立方メートル
3 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 処理区域 鰺ヶ沢町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第16号)第2条に定めた区域
(2) 処理区域面積 142.7ヘクタール
(3) 処理人口 3,530人
(4) 1日最大処理水量 278立方メートル
(組織)
第4条 法第14条の規定に基づき下水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道課を置く。
(町民等の責務)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が700万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(管理者)
第9条 法第7条ただし書及び政令第8条の2の規定に基づき、下水道事業に管理者を置かないものとする。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。