○令和5年度鰺ヶ沢町物価高騰対策事業実施要綱

令和5年10月27日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原油価格並びに物価の高騰により一般家庭で使用する燃料、石油製品及び物価高騰の影響を受けた製品への購入支援として、世帯主に対して独自の商品券を配布し、地元消費の促進及び町民の負担軽減を図ることを目的に、その商品券の交付について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、鰺ヶ沢町(以下「町」という。)とする。ただし、商品券作成及び換金等業務については、鯵ヶ沢町商工会(以下「商工会」という。)へ委託する。

(対象者)

第3条 商品券を交付する対象者は、令和5年11月1日(以下「基準日」という。)時点で町の住民基本台帳に記録されている者及び基準日の翌日から令和5年11月30日までに出生し、町の住民基本台帳に登録された者とする。

2 前項の規定にかかわらず商品券を発送する時点で対象者の属する世帯構成員全てが死亡している場合は、対象者から除くものとする。

(商品券)

第4条 商品券は、町が発行する券種とし、名称を「あじがさわ応援商品券(物価高騰対策)」とする。

2 商品券の額面は、1枚当たり1,000円とする。

(商品券の交付)

第5条 商品券は、対象者1人につき前条第2項に規定する額面1,000円券を11枚綴りで交付する。

2 町長は、対象者を含む世帯の世帯主(以下「対象世帯主」という。)に対し、対象者分の商品券を送付することにより、これを交付したものとする。

3 町長は、商品券を交付した者について、あじがさわ応援商品券(物価高騰対策)交付台帳(別記様式)に必要事項を記載し、整理するものとする。

(商品券の使用範囲等)

第6条 商品券は、取扱店との間における取引においてのみ使用することができる。

2 商品券の使用期間は、交付された日から令和6年1月31日までとする。

3 取扱店は、取引に使用された商品券の券面金額の合計額が取引の対価を上回るときは、商品券の使用者に対し、当該対価を上回る額に相当する金額の支払は行わないものとする。

4 商品券は、交換、譲渡又は売買を行うことができないものとする。

(取扱店の登録等)

第7条 取扱店として登録できる者は、町内において、事業所、店舗等を有する事業者とする。

2 取扱店の募集及び登録は、商工会において行うものとする。

(商品券の換金)

第8条 取扱店が取引の対価として受け取った商品券の換金は、商工会において行うものとする。

2 商品券の換金期限は令和6年2月16日までとする。

(商品券又は商品券に相当する額の返還)

第9条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、商品券又は既に商品券を使用した場合にあっては、使用された商品券に相当する額を対象世帯主に返還させることができる。

(1) 不正な手段により商品券の交付を受けたとき。

(2) 商品券の交換、譲渡又は売買を行ったとき。

(3) その他この要綱に違反したと明白に認められるとき。

2 町長は、取扱店に前項各号に定めるものの他不正等の行為があった場合は、前項の規定に準じて、これらを返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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令和5年度鰺ヶ沢町物価高騰対策事業実施要綱

令和5年10月27日 訓令第36号

(令和5年10月27日施行)