○鰺ヶ沢町多目的住宅の設置及び管理に関する条例
令和6年3月8日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、鰺ヶ沢町多目的住宅(以下「多目的住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 鰺ヶ沢町における移住及び定住の促進を図り、まちづくりに資することを目的として、県外等から鰺ヶ沢町に転入する者に安全で安心な生活環境を提供するため、多目的住宅を設置する。
(名称及び位置)
第3条 多目的住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
多目的住宅 A棟 | 鰺ヶ沢町大字舞戸町字下富田3番地22 |
多目的住宅 B棟 | 鰺ヶ沢町大字舞戸町字下富田3番地35 |
多目的住宅 C棟 | 鰺ヶ沢町大字舞戸町字下富田3番地35 |
多目的住宅 D棟 | 鰺ヶ沢町大字本町222番地 |
(入居資格)
第4条 多目的住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 町外に住所を有し、町内へ移住を希望する者及びその家族
(2) 町外に住所を有し、町内の地域おこしとなる活動を行う者及びその家族
(3) 町外に住所を有し、町内において一定期間のみ就業する者及びその家族
(4) 町外に住所を有し、青森県立鰺ヶ沢高等学校に在籍する者又は入学が決定している者及びその家族
(5) その他、町長が特に必要と認める者及びその家族
(入居期間)
第5条 入居者が多目的住宅へ入居できる期間は、入居開始日の属する当該年度末までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、入居期間を延長することができる。
(入居の申込み及び許可)
第6条 多目的住宅に入居しようとする者は、町長に入居の申込みをし、許可を受けなければならない。
(入居料)
第7条 入居者は、別表に定める当該月分の入居料を毎月末日までに納付しなければならない。
2 入居期間が1月に満たないときは、当該月の入居料は日割りとし、その金額は入居料を当該月日数で除した金額に、入居した日数を乗じた金額とする。この場合において、100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする。
(入居料の減免)
第8条 町長は、特別の理由があると認めたときは、前条に規定する入居料を減免することができる。
(入居の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居の許可を取り消し、入居を停止し、退去を命ずることができる。
(1) 入居者がこの条例又はこの条例施行規則に違反したとき。
(2) 入居申請の内容に偽りがあったとき。
(3) 入居料を3か月以上滞納したとき。
(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 入居者は、その権利を他に譲渡し、転貸してはならない。
(原状回復)
第11条 入居者は、入居を終了するとき、又は退去を命じられたときは、速やかに当該施設又は物品を原状に復さなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 入居者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を当該入居者又は連帯保証人から徴収する。
(損害賠償)
第12条 入居者は、自己の責めに帰すべき事由により多目的住宅を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(事故免責)
第13条 町は多目的住宅が通常有すべき安全性を欠いているときを除き、多目的住宅で発生した事故に対し、その賠償の責めを負わないものとする。
(管理の委託)
第14条 町長は、多目的住宅の管理運営上必要があると認めた場合は、次の各号に掲げる業務を委託することができる。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 入居料の徴収に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
入居者 | 名称 | 入居料 |
移住希望者及びその家族 地域おこし活動者及びその家族 期間就業者及びその家族 | 多目的住宅A、B、C棟 | 1棟あたり 月額7万円 |
多目的住宅D棟 | 1棟あたり 月額3万円 | |
青森県立鰺ヶ沢高等学校在籍者及びその家族 | 多目的住宅A、B、C棟 | 1棟あたり 月額7万円 |
青森県立鰺ヶ沢高等学校在籍者 | 多目的住宅A、B、C棟 8帖間、7.5帖間 | 1部屋あたり 月額4万円 |
多目的住宅A、B、C棟 6帖間 | 1部屋あたり 月額3万5千円 |