○鰺ヶ沢町農業水利施設電力価格高騰対策事業補助金交付要綱

令和6年3月6日

訓令第9号

(趣旨)

第1 この要綱は、原油や原材料価格の高騰等により、電力料金の価格高騰の影響を受けている町内の土地改良区に対し、農業水利施設の電気料金の価格高騰相当分に係る経費の一部を支援し、農業水利施設の安定的な管理運営、農業経営の安定及び地域農業の振興を図るため、鰺ヶ沢町農業水利施設電力価格高騰対策事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものである。

(補助対象等)

第2 本補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる団体とし、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(1) 赤石川土地改良区

(2) 鳴沢土地改良区

(交付申請及び実績報告)

第3 規則第3条第1項の規定による交付申請及び規則第12条による実績報告は、様式第1号によるものとし、その提出期限は、町長が別に定める日とする。

2 規則第3条第2項及び第3項の規定により、前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業の内容及び経費の配分(様式第2号)

(2) 収支予算(精算)(様式第3号)

(補助金の交付の条件)

第4 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。

(1) 補助金に係る諸手続が予定の期間内に完了しない場合又は困難となった場合において、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(2) 規則第3条の規定により補助金の交付申請を行った土地改良区について、当該申請後に合併等による名義変更その他の変更があった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(3) 補助金に関する経理の状況その他補助金の使用に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金交付の日の属する年度の翌年度から起算し、5年を経過する期間保管しておかなければならない。

(申請の取下げの期日)

第5 規則第7条第1項の規定による本補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日とする。

(補助金の交付方法)

第6 補助金は、補助事業の完了後に交付するものとする。

(補助金の請求)

第7 補助金の請求は、鰺ヶ沢町農業水利施設電力価格高騰対策支援事業補助金請求書(様式第4号)を町長に提出して行うものとする。

(その他)

第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2関係)

補助対象区分

補助対象期間

補助対象経費

補助率

基幹水利施設管理事業又は水利施設強化事業など補助事業を活用していない農業水利施設

当該年の4月から同年12月まで

土地改良区が管理する県営、団体営事業等で造成した農業水利施設に係る電力料金のうち、補助対象期間の電力使用に係る電力料金(注5)であって令和3年からの基本料金高騰分、電力料金高騰分及び燃料調整単価高騰分に相当する額。

ただし、土地改良区の実負担分に限る。

左に掲げる経費の10分の5に相当する額。

注1) 上記「~月」とは、電力会社が毎月公表している燃料調整費単価表を基準とし、電力会社からの料金請求にあたり適用された月を指す。

注2) 基本料金高騰分、電力量料金高騰分及び燃料費調整単価高騰分は、電力会社が発行するお客様番号ごとに前々年度同月と比較し算出することとする。

注3) メーター交換や契約変更により、やむを得ずお客様番号が変更された場合は、変更されたことがわかる書類の写し等により同一性を確認し、基本料金高騰分、電力量料金高騰分及び燃料費調整単価分を求めるものとする。

注4) 農業水利施設に併設して事務所など農業水利施設の運転にとって間接的な設備が設置されている場合で、農業水利施設の運転に直接必要な電力供給契約とお客様番号が別個のものである場合は、それら間接的な設備に係る経費は補助対象経費に含まない。

ただし、電力契約が一本化されて農業水利施設の運転に直接必要な電力とそれ以外の電力に分けることが困難な場合には、間接的な設備に係る経費も含めて計上することを可能とする。

注5) 令和3年における契約種別と当該年における契約種別が異なる場合、補助対象期間の電力使用に係る電力料金は、次のうちいずれか低い額とする。

ア 令和3年における契約種別の基本料金、電力量料金単価及び燃料費調整単価を基に、補助対象期間における使用電力量を用いて算定した電力料金

イ 補助対象期間において実際に負担した電力料金

注6) 令和3年における契約電力と当該年における契約電力が異なる場合、補助対象期間の電力使用に係る電力料金は、次のうちいずれか低い額とする。

ア 令和3年における契約電力に係る基本料金、電力量料金単価及び燃料費調整単価を基に、補助対象期間における使用電力量を用いて算定した電力料金

イ 補助対象期間において実際に負担した電力料金

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鰺ヶ沢町農業水利施設電力価格高騰対策事業補助金交付要綱

令和6年3月6日 訓令第9号

(令和6年3月6日施行)

体系情報
第16編 その他/第1章 補助金等交付細則/第3節 農林水産
沿革情報
令和6年3月6日 訓令第9号