○鰺ヶ沢町軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和6年3月15日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度又は中等度の聴覚障害を有する者に対して、補聴器購入費用の一部を助成することにより、コミュニケーション能力の向上及び認知症、うつ病、引きこもり等を予防し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすもの(以下「助成対象者」という。)とする。
(1) 町内に住所を有する18歳以上の者であること。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上の者で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。ただし、医師が装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満についても対象とする。
(3) 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会補聴器相談医(以下「補聴器相談医」という。)により、補聴器の装用が必要であると診断されていること。
2 助成を受けようとする者が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性がある場合は、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。
(助成金の額)
第3条 助成金の助成額及びその上限額は、次の表のとおりとする。
区分 | 助成額 | 助成上限額 |
生活保護世帯又は町民税非課税世帯に属する対象者 | 補聴器購入費の額 | 50,000円 |
上記以外の対象者 | 補聴器購入費の額 | 25,000円 |
(助成対象経費)
第4条 助成対象範囲は、補聴器の本体(電池含む)の購入に要する費用とし、修理や部品の交換、調整等の費用は対象外とする。
2 助成の対象となる補聴器の台数は、助成対象者1人につき1台とする。
(助成金の交付申請)
第5条 申請者は、鰺ヶ沢町軽・中等度難聴者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補聴器相談医が作成した補聴器適合に関する診療情報提供書2018(様式第2号)の写し
(2) 前号に定める診療情報提供書の処方に基づき、公益財団法人テクノエイド協会が認定した補聴器専門店(以下「認定補聴器専門店」という。)が作成した補聴器の見積書
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 再度の補聴器購入費の助成に係る前項の申請は、助成の決定がなされた日から起算して5年を経過するまでの間はすることができない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(所得審査)
第6条 町長は、対象者の属する世帯全員の所得状況を調査し、所得区分を審査するものとする。
2 町長は、助成金を交付しないことを決定した場合は、鰺ヶ沢町軽・中等度難聴者補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第5号)を、申請者に通知するものとする。
(補聴器の購入)
第8条 補聴器購入費の助成の決定を受けた者は、交付決定後速やかに、交付決定通知書に記載された認定補聴器専門店に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。
(費用の請求)
第9条 補聴器を販売した認定補聴器専門店は、鰺ヶ沢町軽・中等度難聴者補聴器購入費助成金請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に給付券を添付の上、当該補聴器購入に係る助成額を町長に請求するものとする。
3 町長は、交付決定者の利便性を考慮し、交付決定者からの委任に基づいて、助成金を交付決定者の代わりに認定補聴器専門店に支払うことができる。
(補聴器の管理等)
第10条 申請者は、助成に係る補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。
2 町長は、申請者又は事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 前項の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により給付券の交付を受けたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(4) その他助成することが不適当と認められる事由が生じたとき。
(関係帳簿の整備)
第11条 町長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、鰺ヶ沢町軽・中等度難聴者補聴器購入費助成台帳(様式第7号)を整備するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。