○鰺ヶ沢町特定地域づくり事業補助金交付要綱

令和6年3月15日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 町は、地域人口の急減に直面している地域において、就労その他の社会的活動を通じて地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とし、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)、特定地域づくり事業推進交付金交付要綱(令和2年3月31日総行地第55号)、及び特定地域づくり事業推進交付金実施要領(令和2年3月31日総行地第55号)に基づいて行う事業について、予算の範囲内において鰺ヶ沢町特定地域づくり事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象)

第2条 この補助金は、法第3条第3項により青森県知事の認定を受けた事業協同組合(以下「特定地域づくり事業協同組合」という。)が行う同法第2条第4項に規定する特定地域づくり事業(以下「交付対象事業」という。)を交付の対象とする。

(事業実施者等)

第3条 事業実施者は、特定地域づくり事業協同組合とする。

2 町長は、事業実施者に対して、本要綱に定めるところに従い補助金を交付する。

(交付額の算定方法)

第4条 この補助金の交付額は、別表の第1欄に定める種目ごとに、第3欄に定める対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額と第2欄に定める交付限度額を比較して少ない方の額の合計額とする。

ただし、合計額に1千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(申請手続)

第5条 事業実施者は、この補助金の交付を受けようとするときは、鰺ヶ沢町特定地域づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)を毎年度別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定(決定の変更を含む。)を行い、鰺ヶ沢町特定地域づくり事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により事業実施者に通知するものとする。

(事業の着手)

第7条 事業実施者は、前条の規定に基づく交付決定前に事業を実施してはならない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において鰺ヶ沢町特定地域づくり事業補助金事前着手届(様式第3号)を町長に提出したときは、この限りでない。

2 事業実施者は、交付決定前に着手した事業について、補助金の交付決定が行われない場合であっても、異議を申し立てることはできないほか、交付決定前までのあらゆる損失等に対し、自ら責任を負うものとする。

(申請の取り下げ)

第8条 事業実施者は、交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があるときは、補助金の交付申請を取り下げることができるものとする。

2 事業実施者は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の日から起算して30日以内に、鰺ヶ沢町特定地域づくり事業補助金交付申請取下書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(計画変更の承認等)

第9条 事業実施者は、補助金の交付決定通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ鰺ヶ沢町特定地域づくり事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 別表の第1欄に定める派遣職員人件費と事務局運営費の間において、交付対象事業に要する経費の配分の変更(それぞれの配分のいずれか低い額の20%以内の変更を除く。)をしようとするとき。

(2) 交付対象事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる場合を除く。

 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、交付申請者の自由な創意により計画変更を認めることがより能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合

 交付目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部変更である場合

(3) 事業を中止又は廃止しようとするとき。

2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。

3 町長は、前項の規定により交付の決定の内容を変更し、又は条件を付した場合は交付決定変更を行い、鰺ヶ沢町特定地域づくり事業補助金変更承認通知書(様式第6号)により事業実施者に通知するものとする。

(実施状況報告)

第10条 事業実施者は、交付対象事業の実施状況について町長から報告を求められた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(交付対象事業の遂行等の命令)

第11条 町長は、交付対象事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、事業実施者にその遂行等を命ずることができる。

2 町長は、事業実施者が前項の命令に違反したときは、交付対象事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第12条 事業実施者は、当該年度の交付対象事業を完了したときは、その日から起算して20日を経過した日(第9条第1項により交付対象事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して20日を経過した日)又は翌年度の4月3日のいずれか早い日までに、鰺ヶ沢町特定地域づくり事業補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 事業実施者は、前項の実績報告を行うに当たって交付額に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除額を減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第13条 町長は、前条の報告を受けた場合には、その報告に係る交付対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第9条第1項に基づく承認をした場合は、その承認後の内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、鰺ヶ沢町特定地域づくり事業補助金額確定通知書(様式第8号)により事業実施者に通知するものとする。

2 町長は、事業実施者に交付するべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、事業実施者にその超える部分の返還を命ずるものとする。

(補助金の支払)

第14条 事業実施者は、補助金の交付を受けようとするときは、鰺ヶ沢町特定地域づくり事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、第6条の規定に基づく交付決定の通知後において必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

3 実施事業者は、前項の補助金の概算払いを受けようとするときは、鰺ヶ沢町特定地域づくり事業補助金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除額の確定に伴う補助金の返還)

第15条 事業実施者は、交付対象事業完了後に消費税の申告により交付対象事業に係る消費税仕入控除額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、鰺ヶ沢町特定地域づくり事業補助金に係る消費税額の確定に伴う報告書(様式第11号)により速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除額の返還を命ずるものとする。

(是正のための措置)

第16条 町長は、報告を受けた交付対象事業の成果が補助金の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該交付対象事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを事業実施者に対して命ずることができる。

(決定の取消等)

第17条 町長は、第9条第1項の規定による交付対象事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、第6条の決定の内容(第9条第1項の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 規則又は本要綱に違反した場合

(2) 補助金を交付対象事業以外の用途に使用した場合

(3) 交付対象事業に関して不正、怠慢又はその他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定後に生じた事情の変更等により、交付対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、前項の取消等をした場合において、既に当該取消等に係る部分に対する補助金が既に交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(事業実施者に付す条件)

第18条 事業実施者に補助金を交付するときは、次の条件を付すものとする。

(1) 町長は、事業実施者に補助金を交付するときは交付対象経費(事業の一部を第三者に実施させた場合に要する経費を含む。)により取得し又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものについて、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

(2) 事業実施者が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を町長に納付させることがあること。

(3) 事業実施者は、取得財産等については事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。

(交付金の経理)

第19条 事業実施者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、交付対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 町長は、事業実施者に対して、補助金を交付するときに前項の掲げる帳簿の作成及び保存を条件として付すものとする。

(監督)

第20条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な限度において、事業実施者に対し補助金の使途について必要な指示を行い、報告書の提出を命じ、又はその状況を現地に検査することができる。

(その他)

第21条 特別の事情により第4条第5条第9条及び第12条に定める算定方法、手続きによることができない場合には、町長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

1 種目

2 交付限度額

3 対象経費

派遣職員人件費

派遣職員1人当たり200万円とする。ただし、当該派遣職員(出産休暇、育児休暇、介護休暇、傷病休暇を取得したことにより、年間総労働時間が0になる職員を除く。)の稼働率が0.8未満の場合は、派遣職員1人当たり250万円に稼働率を乗じて得た額とする(注1)

交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(期間を定めないで雇用する職員に係るものに限り、一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合が0.8を超える職員に係るものを除く(注2)。)

職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金

事務局運営費

特定地域づくり事業協同組合1組合当たり300万円とする。

交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(ただし、事務局職員人件費については、当該事務局職員の人件費単価に、特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数を乗じて得た額とする(注3)。)

旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費

設立支援金

特定地域づくり事業協同組合1組合当たり300万円とする。

特定地域づくり事業協同組合の派遣労働者に応じた財産的基礎を確保するための経費

(注1) 当該派遣職員の稼働率の計算方法

(当該派遣職員の派遣先における年間総労働時間-当該派遣職員の派遣先における年間総残業時間)/((当該派遣職員の年間総労働時間-当該派遣職員の年間総残業時間)+当該派遣職員の年間総休業時間)

※ 休業時間は使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の休業時間のことをいう。

※ 年次有給休暇は総労働時間に含めない。教育訓練等の労働者派遣法において義務付けられている業務に従事した時間については、総労働時間に含む。

(注2) 一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合の計算方法

当該派遣職員の一の派遣先事業者における年間総労働時間から年間総残業時間を減じて得た値のうち最も大きい値/当該派遣職員が1年を通じて就業した場合の就業規則等で定める年間の所定労働時間

(注3) 当該事務局職員の人件費の計算方法

当該事務局職員の人件費単価×特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数

※ 特定地域づくり事業協同組合の運営に従事した労働時間数については、業務報告書において把握した時間数とする。

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鰺ヶ沢町特定地域づくり事業補助金交付要綱

令和6年3月15日 訓令第14号

(令和6年3月15日施行)