○鰺ヶ沢町議会議員及び鰺ヶ沢町長の選挙に伴うビラ証紙の交付等に関する規程

令和6年3月1日

選管告示第3号

鰺ヶ沢町長の選挙に伴うビラ証紙の交付等に関す規定(平成19年選挙管理委員会告示第43号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項の規定に基づき、鰺ヶ沢町議会議員及び鰺ヶ沢町長の選挙における選挙運動用ビラの証紙の交付等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ビラ証紙)

第2条 鰺ヶ沢町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証紙は、様式第1号によるものとする。

(選挙運動用ビラの届出)

第3条 法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第2号)にビラの見本(2種類のビラがある場合には、その2種類)を添付して行わなければならない。

(選挙運動用ビラ証紙の交付等)

第4条 委員会は、前条の届出を確認後、選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第3号。以下「証紙交付票」という。)を交付するものとする。

2 前項の証紙交付票を受けた候補者は、当該交付票に交付(請求)枚数を記載して、法第142条第1項第7号に規定する枚数に達するまで選挙運動用ビラ証紙を請求することができる。

3 委員会は、前項の規定による請求があった場合は、速やかに選挙運動用ビラ証紙を交付するものとする。

4 委員会は、前項の規定により選挙運動用ビラ証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付簿(様式第4号)にその状況を記録するものとする。

5 選挙運動用ビラ証紙を紛失し、又は破損した場合において、その再交付は行わないものとする。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか選挙運動用ビラ証紙の交付に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、交付の日から施行する。

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鰺ヶ沢町議会議員及び鰺ヶ沢町長の選挙に伴うビラ証紙の交付等に関する規程

令和6年3月1日 選挙管理委員会告示第3号

(令和6年3月1日施行)