○鰺ヶ沢町納税貯蓄組合連合会運営事業費補助金交付要綱
平成17年11月8日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 町は、納税貯蓄組合の健全な発展と諸税の納期内納付の励行の推進、並びに納税思想の高揚を図るため、鰺ヶ沢町納税貯蓄組合連合会(以下「納貯連」という。)が行う事業に要する経費について、予算の範囲内において、補助事業者に対し、鰺ヶ沢町納税貯蓄組合連合会運営事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、納貯連が行う納税貯蓄組合の健全な発展と諸税の納期内納付の励行の推進、並びに納税思想の高揚に関する事業に要する経費とし、別表に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第4条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件の対象となるものとする。
(1) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の内容について変更を加える場合において、事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出してその承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合において、事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出してその承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合において、速やかにその旨を町長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業の状況、補助事業の経費の支出、その他補助事業に関する事項を明らかにする事業、帳簿等を備え付け、これらを補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管しておくこと。
(申請の取下げ)
第5条 規則第7条第1項の規定による補助金の交付の申請の取下げの期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、精算払により交付する。ただし、町長が必要と認めた場合、概算払により交付できるものとする。
(事業の着手)
第7条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、速やかに事業着手届(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支清算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第9条 補助金の請求は、様式第7号によるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年度以降の補助事業から適用する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 補助対象経費の種類 |
1 広報等活動事業 (1) 納税作品の募集及び展示 (2) 新規組合設立の奨励 (3) 納期内完納の推進 (4) 納税意識の高揚PR活動 2 組織の充実強化推進事業 (1) 研修会等の開催 (2) 納税功労者等の表彰 | 補助対象経費の種類は、概ね以下のとおりとする。 ・研修会費 ・会議費 ・奨励指導費 ・広報活動費 ・旅費 ・需用費 |