○鰺ヶ沢町町外支援団体活動助成金交付要綱
令和6年5月16日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町外に所在する団体が、自発的かつ自主的に町の活性化を図るために行う活動に対して、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付については、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(助成対象団体)
第2条 助成の対象となる団体は、町外に所在し、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 町出身者で組織する団体
(2) 町への応援を目的する団体
(3) その他町と深い関係があり、町長が必要であると認めた団体
(助成対象事業)
第3条 助成の対象となる活動は、町の地域活性化につながる次に掲げる活動とする。
(1) 町の関係人口創出・拡大に資する活動
(2) 町の移住・定住の推進に資する活動
(3) 町のプロモーションに資する活動
(4) 町産品の販路開拓・拡大に資する活動
(5) その他町の活性化につながると町長が認めた活動
(助成対象経費及び助成金の額)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
2 助成金の額は、予算の範囲内とする。ただし、1団体あたり10万円を上限とする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、助成金交付申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による助成金の申請期限は、毎年度9月30日とする。
(助成金の交付条件)
第7条 次に掲げる事項は、助成金の交付がなされた場合において、規則第5条の規定により付された条件となるものとする。
(1) 提出した事業計画書の内容を変更する場合において、事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けること。
(2) 助成事業を中止し、又は廃止する場合において、事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けること。
(3) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合、又は助成事業の遂行が困難となった場合において、速やかにその旨を町長に報告してその指示を受けること。
(4) 助成事業の状況、助成事業の経費の収支、その他助成事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを交付決定年度の翌年度から5年間保管しておくこと。
(申請の取下げの期日)
第8条 規則第7条第1項の規定による助成金交付の申請取下げの期日は、助成金の交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日までとする。
(助成金の交付方法)
第9条 助成金は、精算払いにより交付する。ただし、町長が必要と認める場合は、概算払いにより交付するものとする。
(実績報告)
第10条 助成金の交付決定を受けた者は、助成事業を完了した日(助成事業の廃止の承認を受けた場合は、その日)から起算して30日を経過した日又は助成金の交付決定年度の3月31日のいずれか早い期日までに、次に掲げる書類を添えて、助成事業実績報告書(様式第4号)を町長へ提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第5号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(助成金の額の確定)
第11条 町長は、前条により提出のあった報告書を確認し、適正に執行されていたと認めた場合は、交付すべき助成金の額を確定し、通知するものとする。
(助成金の請求)
第12条 助成金の請求は、助成金請求書(様式第6号)を町長に提出して行うものとする。
(調査・報告)
第13条 町長は必要に応じ、交付決定団体に対し、助成金の交付を受けた事業の経過及び成果等について調査をし、又は報告を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
<助成対象経費>
事業実施に必要と認められる次の経費とし、それ以外の費用は対象とならない。また、事業実施期間中に購入、納品、経費支出がなされるものに限る。
経費区分 | 助成対象経費 |
謝金 | 講師謝金、謝礼など |
旅費 | 交通費、宿泊費など |
消耗品費 | 事務用品など |
印刷製本費 | チラシ作成費や印刷代など |
郵便料 | 郵送、宅配便等の費用 |
委託料 | 事業の一部を委託する経費 |
賃借料 | 賃料、会場使用料など |
原材料費 | 原料、材料購入費 |
広告料 | PR宣伝費 |
その他必要経費 | 事業実施上、特に必要と認められる経費 |