○令和5年度鰺ヶ沢町農業者燃料・肥料等高騰緊急対策事業助成金交付要綱
令和6年5月24日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウィルス感染症の拡大及び原油高騰等による輸送コストの増加や肥料等価格高騰の影響を受けた町内農業者の負担軽減と経営の安定化を図るため、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その交付に関しては、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものである。
(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき、農業経営改善計画を作成し、鰺ヶ沢町の認定を受けた農業者をいう。
(2) 認定新規就農者 農業経営基盤強化促進法に基づき、青年等就農計画を作成し、鰺ヶ沢町の認定を受けた農業者をいう。
(3) 集落営農組織 集落を単位として、農業生産過程の全部又は一部について共同で取り組む組織(法人を除く。)であって、次のいずれにも該当する組織をいう。
ア 組織の定款又は規約が定められていること。
イ 共同販売経理を行っていること。
(4) 営農計画書(水稲生産実施計画書兼営農計画書) 経営所得安定対策等実施要綱に基づき、経営所得安定対策等の交付金の交付を受けようとする者が作成し、生産年の6月30日までに地域農業再生協議会に提出するものをいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、令和5年分の農産物販売金額が50万円以上又は耕作面積の合計が30アール以上であって、令和6年度以降も営農を継続する意思のある町内に住所を有する個人又は主たる事業所を町内に有する法人で、次に掲げる者とする。
(1) 水田を活用して作物を生産する者は、認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織又は地域農業再生協議会に令和5年度営農計画書(水稲生産実施計画書兼営農計画書)を提出している者であること。
(2) 果樹及び園芸作物の生産者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(助成対象作物)
第4条 助成対象となる作物は、令和5年産として作付された水稲、大豆、小麦、そば、なたね、果樹及び園芸作物とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、それぞれの耕作面積(1アール未満切り捨て)に次の額を乗じて得た額とする。
(1) 水稲、大豆、小麦、そば、なたね 10アール当たり1,000円
(2) 果樹、園芸作物 10アール当たり4,000円
(交付申請)
第6条 助成対象者は、令和5年度鰺ヶ沢町農業者燃料・肥料等高騰緊急対策事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 営農計画書(水稲生産実施計画書兼営農計画書)
(2) 樹園地に関する申告書(様式第1号の1)
(3) 畑地に関する申告書(様式第1号の2)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付)
第9条 町長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取り消し)
第10条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他不適正な行為が判明したとき。
(返還)
第11条 町長は、前条の規定に基づき、助成金の交付の決定を取り消した場合は、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令は、令和7年3月31日限りでその効力を失う。ただし、同日までに交付決定された事業については、同日後もなおその効力を有する。