○令和6年度鰺ヶ沢町りんごモモシンクイガ特別防除対策事業費補助金交付要綱

令和6年6月11日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和6年産りんごのモモシンクイガ被害を防止するため、交信攪乱剤による防除を行うりんご生産者に対し、町の予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、鰺ヶ沢町補助金等の交付に関する規則(平成13年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象樹種及び交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる樹種は、りんごとする。

2 補助金の交付対象者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有するりんご生産者、農地所有適格法人又は町内に所在する園地でりんご生産を行う者(町内に住所を有する農業者団体(代表者の定めがあり、かつ組織の運営についての定めがあるものに限る。)の構成員に限る。)

(2) (1)の申請を取りまとめた農業協同組合又は取扱販売店

(補助対象経費、補助金の額等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交信攪乱剤(コンフューザーRに限る)購入に係る経費とし、補助金の額は、補助対象経費の4分の1以内の額とする。(消費税及び地方消費税を除く。)

2 前項の補助金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 交信攪乱剤の購入数量及び購入金額、納品日が確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

3 第2条第2項第2号に定める者が申請する場合は、対象となる者の氏名、住所、購入数量及び購入金額等を記載した書類を添付するものとする。

(補助金の交付条件)

第5条 次に掲げる事項は、補助金の交付決定がなされた場合において規則第5条の規定により付された条件とする。

(1) 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)又は補助金の交付決定に係る事業について、事業費の30%を超える増減がある場合は、事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けること。

(2) 補助事業を中止、若しくは廃止する場合において、事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出してその承認を受けること。

(3) 補助事業の状況、経費の収支その他補助事業に関する事項を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを補助金の交付に係る年度の翌年度から5年間保管しておくこと。

(事業実績報告)

第6条 規則第12条の実績報告書は、様式第4号によるものとする。

2 前項の実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 事業内容を記した領収書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

3 第2条第2項第2号に定める者が報告する場合は、対象となった者の氏名、住所、販売した交信攪乱剤の数量及び金額が確認できる書類を添付するものとする。

(補助金交付額の確定)

第7条 町長は、前条の規定により提出された事業実績報告書を審査し、補助金交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助金確定通知書により通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金請求書(様式第5号)による請求に基づき、補助金を交付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、概算払により交付することができる。

この訓令は、公布の日から施行し、令和6年度予算に係る補助金に適用する。

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令和6年度鰺ヶ沢町りんごモモシンクイガ特別防除対策事業費補助金交付要綱

令和6年6月11日 訓令第25号

(令和6年6月11日施行)